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更新日:2024年2月15日

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市へ提出する申請書等の押印手続を見直しました。

本市では、申請の際の市民等の負担を軽減するとともに、行政手続のデジタル化を推進するための第一歩として、市民等に対して押印を求めている手続について、見直しを行っています。

1 押印の廃止について

本市では、「押印の見直し指針」を策定し、市民から提出される届出や申請書等の押印について、法令等により義務付けられているもの及び実印によるもの以外は、押印を廃止する基準を定めました。
この指針に基づき、各様式について見直しを行い、約9割に当たる4,933件の様式について、押印を廃止しました。

2 押印を廃止した手続の一覧

押印を廃止した手続一覧(令和5年3月31日現在)(PDF:2,049KB)

3 その他

押印を廃止する様式について、既に配付されている様式に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出することができます。
個別の様式や手続については、所管課にお問合せください。

お問い合わせ

総務局総務課文書管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1792

ファックス番号:054-205-1377

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