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更新日:2025年2月10日
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市へ提出する申請書等の押印手続の見直し
本市では、申請の際の市民等の負担を軽減するとともに、行政手続のデジタル化を推進するための第一歩として、市民等に対して押印を求めている手続について、見直しを行っています。
押印の廃止
本市では、「押印の見直し指針」を策定し、市民から提出される届出や申請書等の押印について、法令等により義務付けられているもの及び実印によるもの以外は、押印を廃止する基準を定めました。
この指針に基づき、各様式について見直しを行い、約9割に当たる4,933件の様式について、押印を廃止しました。
押印を廃止した手続の一覧
押印を廃止した手続一覧(令和5年3月31日現在)(PDF:2,049KB)
その他
押印を廃止する様式について、既に配付されている様式に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出することができます。
個別の様式や手続については、所管課にお問合せください。