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ページID:1904
更新日:2026年3月31日
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令和6年9月分までの児童手当のご案内
令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わりました。
このページは旧制度の説明です。
新制度の詳しい内容は、令和6年10月分からの児童手当のご案内のページで、ご確認ください。
概要
支給対象(児童)について
国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
受給資格者について
- 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断し、市が決定します。)
- 児童が児童養護施設等(里親含む)に入所している場合は、施設の設置者(又は里親)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母等が国外にいる場合)
手当額(月額)について
児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。(詳しくは、次項の「所得制限について」を確認してください。)
第1子、第2子などの数え方は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子……と数えます。
- 3歳未満の場合:一律15,000円
- 3歳から小学生の場合:第1子10,000円、第2子10,000円、第3子以降15,000円
- 中学生の場合:一律10,000円
- 受給者の所得が所得制限限度額以上、かつ、所得上限限度額未満の場合:特例給付として一律5,000円
- 受給者の所得が所得上限限度額以上の場合:支給対象外
所得制限について
- 認定請求時及び毎年6月に、受給者及び配偶者の前年(又は前々年)所得を確認し、所得制限(上限)限度額に照らし合わせ、支給区分の審査・決定をします。
- 所得制限(上限)限度額について、詳しくは児童手当の所得制限についてを確認してください。
- 手当が支給されなくなったあと、所得が所得上限限度額未満となった場合には再び支給対象となります。ただし、改めて認定請求書の提出が必要です。
- 前年の所得が所得上限限度額以上のため児童手当の受給資格を得られなかった方に対し、「認定請求却下通知書」または「受給事由消滅通知書」を送付します。
通知書を受け取った方は、所得上限限度額以上により児童手当の受給資格を得られなかった方へを確認してください。
支給月について
- 原則として、10月、2月、6月の各13日に、前4か月分を支給します。(13日が金融機関の休業日(土日祝など)にあたる場合は、前営業日に支給します。)
- 手続きのタイミングにより、振込日に間に合わないことがあります。その場合は、手続き後、随時支給します。