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ページID:1908
更新日:2024年2月15日
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児童手当における公金受取口座の利用について
- 令和4年10月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
(児童手当の振込先として初めて登録する際は、児童手当の窓口へ届出が必要です。) - 公金受取口座を活用するためには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。
- 児童手当の振込先として登録後、マイナポータル上で公金受取口座を変更すると、児童手当の振込先が自動的に変更されます。
(変更時は、児童手当の窓口への届出が不要になります。) - 公金受取口座とは
- 公金受取口座を利用する場合の手続き(初回登録)
- 公金受取口座の利用にあたっての留意事項
- お問い合わせ先
公金受取口座とは
マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておくことで、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。
これにより、児童手当等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付が不要になります。
制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
⇒公金受取口座登録制度(デジタル庁)(外部サイトへリンク)
⇒マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)(外部サイトへリンク)
公金受取口座を利用する場合の手続き(初回登録)
手続き内容
- (1)これから静岡市で児童手当を受給する方
認定請求書(新規申請)の提出時に、公金受取口座を利用する旨申請してください。 - (2)既に静岡市で児童手当を受給している方
銀行口座変更届をご提出ください。
手続き窓口
お住まいの区の子育て支援課
必要な持ち物
受給者のマイナンバーカード
(過去にマイナンバーを提出したことがある方は、提出不要です。)
公金受取口座の利用にあたっての留意事項
- 公金受取口座の変更時期によっては、手当が変更前の口座に入金される可能性があります。
→支払日が属する月の前月中旬までに公金受取口座として登録されている口座の情報を確認するため、公金受取口座が最新の情報に更新される前に、変更前の口座への振込手続きを行う場合がありますのでご注意ください。 - 公金受取口座の登録を解除した場合は、届出が必要です。
→支払日が属する月の前月中旬までに届け出をいただけない場合、公金受取口座の利用のとりやめ手続きが間に合わないため、変更前の口座への振込手続きを行いますのでご注意ください。
お問い合わせ先
児童手当については、お住まいの区の子育て支援課(各区役所内)までお問い合わせください。
【葵区】
TEL:054-221-1093 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
【駿河区】
TEL:054-287-8674 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
【清水区】
TEL:054-354-2120 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号