印刷
ページID:53343
更新日:2025年3月31日
ここから本文です。
令和6年10月分からの児童手当のご案内
- 児童手当とは、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、「児童手当法」に基づいて児童を養育している方に対して行う現金給付のことです。
- 令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わりました。
- 変更前の児童手当については、令和6年9月分までの児童手当のご案内を確認してください。
最新情報
制度改正による申請の最終締切日について
- 制度改正による申請の最終締切日は令和7(2025)年3月31日(月曜日)です(必着)。
- 最終締切日までに手続きした方は、制度改正時点(令和6(2024)年10月分)に遡って支給します。
- 最終締切日を過ぎて手続きした方は、申請した月の翌月分から支給します。
- 最終締切日までに手続きした方で、提出する書類に不足があった方は、書類が揃い次第遡って支給します。ただし、一定期間不足書類の提出がなかった場合は、申請が却下となります。
- 令和7(2025)年3月31日をもって児童手当制度改正事務局は閉鎖します。4月以降の制度改正による申請に関する問い合わせは、最終締切日までに手続きした方はこども家庭福祉課へ、最終締切日を過ぎて手続きする方はお住まいの区の子育て支援課へお問い合わせください。
制度改正の概要
-
所得制限の撤廃
-
支給対象児童を中学生年代までから高校生年代までに延長
-
第3子以降の支給額の増額
-
第1子、第2子、第3子の考え方(カウント方法)の変更
-
支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
---|---|---|
所得制限 | 2段階の所得制限あり 制限1:特例給付 制限2:支給なし |
所得制限なし(一律児童手当として支給) |
支給対象児童 | 15歳に達した最初の年度末(中学生年代)まで | 18歳に達した最初の年度末(高校生年代)まで |
手当月額 |
【3歳未満】
一律5,000円 |
【3歳未満】 第1・2子:15,000円 第3子以降:30,000円 【3歳~高校生年代】 第1・2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
カウント対象児童 |
18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までの子を含める |
22歳に達した最初の年度末(大学生年代)までの子を含める(親等に経済的負担等がある場合に限る) |
支払回数 |
年3回
|
年6回
|
第1子、第2子、第3子以降のカウント方法
カウント対象児童を含め、年長者から第1子、第2子、第3子…と数えます。
例:20歳(大学生)、18歳(高校生)、14歳(中学生)の3人の子を養育している場合
改正前
20歳の子=カウント対象外児童
18歳の子=第1子(支給対象外児童)
14歳の子=第2子(月額10,000円)
改正後
20歳の子=第1子(支給対象外児童)
18歳の子=第2子(月額10,000円)
14歳の子=第3子(月額30,000円)
制度改正により申請が必要な方
児童手当または特例給付を受給していない方
- 所得が上限額を超過したことにより手当を受給していない方
- 高校生年代の子のみを養育している方(大学生年代の兄姉等がいる場合を含む)
児童手当または特例給付を受給している方
受給者が経済的負担をしている大学生年代の子がいる、かつ、その子を含め3人以上の子を養育している方
- 申請者(受給者)が市外にいる場合は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
- 申請者(受給者)が公務員の場合は、勤務先にお問い合せください。
制度改正による申請が不要な方
- 児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
- 児童手当を受給しており、中学生年代までの子を3人以上養育している方
- 特例給付を受給しており、高校生年代または大学生年代の子を養育していない方
- 児童手当(特例給付)を受給しており、現在高校生年代の子を養育している、かつ、過去に静岡市からその現在高校生年代の子の分の手当を受給しており、養育しなくなった届出(減額届)を提出していない方
上記2から4に該当する場合は、増額になりますが申請は不要です。
増額後の支給額は、市から送付する額改定通知書で確認してください。
制度改正の手続き方法
状況に応じて必要な書類が異なります。詳しくは、手続き内容確認フローチャート(PDF:126KB)を確認してください。
3種類の申請書(認定請求書、別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書)の様式は次からダウンロードできます。
多子世帯の方で、申請書に児童の情報が書ききれない場合は、申請書をコピーまたはダウンロードして2枚提出してください(この場合、1枚目は全ての項目を記載していただき、2枚目は児童の情報と請求者氏名を記載してください。)。
- 児童手当認定請求書(PDF:683KB)/児童手当認定請求書(記入例)(PDF:264KB)
- 別居監護申立書(PDF:94KB)/別居監護申立書(記入例)(PDF:125KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:584KB)/監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDF:618KB)
申請が必要な方は、電子申請または窓口(郵送可)で手続きしてください。
電子申請の場合
マイナポータル(政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービス)の「ぴったりサービス」から申請してください。
申請には、申請者本人のマイナンバーカードが必要です(代理申請不可)。
次に当てはまる方は電子申請ができないため、紙で申請してください。
- 請求者が父母以外の方
- 高校生年代までの子が4人以上いる場合または大学生年代の子が3人以上いる場合
- 請求者と別居している高校生年代までの子が2人以上いる、かつ、別居先住所が異なる場合
窓口または郵送の場合
令和7(2025)年4月1日以降は、各区役所の子育て支援課へ提出してください。
児童手当の各種手続き(制度改正以外の手続き)
- 児童手当を受給するためには、手続き(申請)が必要です。
- 各区役所の子育て支援課で手続きができます。
- 一部手続きについては、各支所(井川・長田・蒲原)でもできます。
- 手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。
- 出生後、翌月に転出する場合、異動日(出生日)の翌月分の手当を受給するには、転出元の自治体へ申請が必要です。また、転出後には転出先の自治体にも別途申請が必要です。
手続内容と持ち物
児童手当手続き一覧(PDF:217KB)を確認してください。
委任状
請求者・届出者(受給者)の代わりに代理人が申請・届出をする場合は、本人(請求者・届出者)が全ての事項を直筆で作成した委任状(PDF:43KB)と、代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
電子申請
- 次の手続きはマイナポータルの「ぴったりサービス」での電子申請が可能です。
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額改定の請求及び届出
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 住所変更/氏名変更/口座変更の届出
- 受給事由消滅の届出
- 未支払の児童手当等の請求
- 児童手当等の現況届
- 児童手当不備書類の提出
- 申請には、請求者(受給者)自身のマイナンバーカードによる電子署名の付与が必要です。
- 詳しくは、児童手当の電子申請についてを確認してください。
公金受取口座
- マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
- 詳しくは、児童手当における公金受取口座の利用についてを確認してください。
その他
公務員の児童手当
- 公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
- 受給している方が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。詳しくは住民登録のある市区町村または勤務先へお問い合わせください。
- 手当は申請した翌月分から支給対象となります。お早めに(退職後15日以内に)手続きをしてください。
現況届
- 毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降(令和7(2025)年度からは8月分以降)の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
- 現況届の提出が必要な方にのみ、静岡市から提出案内を送付します。
- 令和4(2022)年度から、静岡市が現況を公簿等で確認することができる受給者の方については、現況届の提出が原則不要となりました。
- ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
- 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
- その他、静岡市から提出の案内があった方
注意事項
- 受付期間内に現況届が提出されなかった場合、6月分以降(令和7(2025)年度からは8月分以降)の児童手当が差し止めとなります。
- 詳しくは、児童手当の令和6年度現況届についてを確認してください。
各種届出のお願い
次の変更事項があった方は、必ず各区役所の子育て支援課まで届け出てください。
届出が必要な事項
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(児童との世帯分離、他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 受給者が婚姻したとき、または離婚したとき
(離婚協議中の場合は、児童と同居している方が受給者となる場合があります。また、離婚後は、児童と同居している方が受給者となります。) - 受給者が公務員になったとき
- 受給者が拘禁されたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている方で、父母が帰国したとき
過払金が発生した場合
- 受給している方が、市外・海外転出、拘禁等により資格を失った場合や、過年度所得の修正申告等により支給額が減額される場合は、届出が遅れると、過払金が発生することがあります。
- 過払金については、納付書もしくは児童手当からの差し引きにより、返還していただきます。