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更新日:2024年12月13日

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令和6年10月分からの児童手当の制度改正のお知らせ

令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わりました。

最新情報

令和6(2024)年12月定例払

  • 令和6(2024)年12月13日(金曜日)に、制度改正後の10~11月分の手当を振り込みます。振込時間は金融機関によって異なりますので、時間を置いてから通帳記入等により確認してください。
  • 制度改正による手続きが不要の方、及び、制度改正による手続きが必要で10月末までに手続きした方(書類等が揃った方)に振り込みます。
  • 制度改正による手続きが必要な方で11月以降に手続きした方には、1月以降に振り込みます。
  • 制度改正後の振込金額等にご不明な点がある場合は、児童手当制度改正事務局(054-354-2370)までお問い合わせください。
  • 制度改正による手続きが必要な方でまだ手続きをしていない方は、お早めに手続きしてください。

額が変更になる方、新たに受給する方へのお知らせ

  • 制度改正による手続きが不要で、額が変更になる方へ、令和6(2024)年11月7日に「児童手当額改定通知書」を発送しました。
  • 制度改正による手続きが必要で、額が変更になる方または新たに受給する方のうち、10月末までに手続きした方へ、令和6(2024)年12月2日に「児童手当額改定通知書」または「児童手当受給資格等認定通知書」を発送しました。
  • 11月以降に手続きした方へは、審査が終わり次第、順次発送します。

 制度改正の概要

  • 所得制限の撤廃

  • 支給対象児童を中学生年代までから高校生年代までに延長

  • 第3子以降の支給額の増額

  • 第1子、第2子、第3子の考え方(カウント方法)の変更

  • 支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更
    改正後の初回支払は令和6(2024)年12月13日(金曜日)(10~11月分の手当)

【改正前後の比較表】

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
所得制限 2段階の所得制限あり
制限1:特例給付
制限2:支給なし
所得制限なし(一律児童手当として支給)
支給対象児童 15歳に達した最初の年度末(中学生年代)まで 18歳に達した最初の年度末高校生年代まで
手当月額
  • 児童手当の場合

【3歳未満】
一律15,000円
【3歳~小学生】
第1・2子:10,000円
第3子以降:15,000円
【中学生】
一律10,000円

  • 特例給付の場合

一律5,000円

【3歳未満】
第1・2子:15,000円
第3子以降30,000円
【3歳~高校生年代】
第1・2子:10,000円
第3子以降30,000円
カウント対象児童

18歳に達した最初の年度末(高校生年代)までの子を含める

22歳に達した最初の年度末(大学生年代)までの子を含める(親等に経済的負担等がある場合に限る)

支払回数

年3回

  • 2月、6月、10月の13日
  • 各前月までの4ヵ月分を支給

年6回

  • 2月、4月、6月、8月、10月、12月の13日
  • 各前月までの2ヵ月分を支給

第1子、第2子、第3子以降のカウント方法

カウント対象児童を含め、年長者から第1子、第2子、第3子…と数えます。
例:20歳(大学生)、18歳(高校生)、14歳(中学生)の3人の子を養育している場合

改正前

20歳の子=カウント対象外児童
18歳の子=第1子(支給対象外児童)
14歳の子=第2子(月額10,000円)

改正後

20歳の子=第1子(支給対象外児童)
18歳の子=第2子(月額10,000円)
14歳の子=第3子(月額30,000円)

 お手続きが必要な方と不要な方

制度改正により申請が必要な方

児童手当または特例給付を受給していない方

  • 所得が上限額を超過したことにより手当を受給していない方
  • 高校生年代の子のみを養育している方(大学生年代の兄姉等がいる場合を含む)

児童手当または特例給付を受給している方

受給者が経済的負担をしている大学生年代の子がいる、かつ、その子を含め3人以上の子を養育している方

  • 申請者(受給者)が市外にいる場合は、お住まいの自治体にお問い合わせください。
  • 申請者(受給者)が公務員の場合は、勤務先にお問い合せください。

制度改正による申請が不要な方

  1. 児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
  2. 児童手当を受給しており、中学生年代までの子を3人以上養育している方
  3. 特例給付を受給しており、高校生年代または大学生年代の子を養育していない方
  4. 児童手当(特例給付)を受給しており、現在高校生年代の子を養育している、かつ、過去に静岡市からその現在高校生年代の子の分の手当を受給しており、養育しなくなった届出(減額届)を提出していない方

上記2から4に該当する場合は、増額になりますが申請は不要です。
増額後の支給額は、市から送付する額改定通知書で確認してください。

手続き方法

申請が必要な可能性のある方(市が公簿等で確認できる方に限る)には、令和6(2024)年8月末に案内を発送しました。
状況に応じて必要な書類が異なります。詳しくは、手続き内容確認フローチャート(PDF:126KB)をご確認ください。

3種類の申請書(認定請求書、別居監護申立書、監護相当・生計費の負担についての確認書)の様式は市から送付する案内に同封していますが、次からダウンロードもできます。
多子世帯の方で、申請書に児童の情報が書ききれない場合は、申請書をコピーまたはダウンロードして2枚提出してください(この場合、1枚目は全ての項目を記載していただき、2枚目は児童の情報と請求者氏名を記載してください。)。

申請が必要な方は、電子申請または郵送で手続きしてください。

電子申請の場合

マイナポータル(政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービス)の「ぴったりサービス」から申請してください。
申請者本人のマイナンバーカードが必要です(代理申請不可)。

次に当てはまる方は電子申請ができないため、紙で申請してください。

  • 請求者が父母以外の方
  • 高校生年代までの子が4人以上いる場合または大学生年代の子が3人以上いる場合
  • 請求者と別居している高校生年代までの子が2人以上いる、かつ、別居先住所が異なる場合

郵送の場合

児童手当制度改正事務局宛て送付してください。
〒424-8701静岡市清水区旭町6-8
清水庁舎9階(子ども家庭課内)児童手当制度改正事務局宛

申請期間

受付開始:令和6(2024)年9月2日(月曜日)
一次締切:令和6(2024)年10月31日(木曜日)必着
最終締切:令和7(2025)年3月31日(月曜日)必着

  • 一次締切までに申請した方の初回振込日は、令和6(2024)年12月13日(金曜日)です。
  • 一次締切以降に申請した方の初回振込日は、令和7(2024)年1月以降です。
  • 最終締切までに提出した方は、令和6(2024)年10月分手当から支給します。

お問い合わせ

児童手当制度改正事務局
電話番号:054-354-2370
受付時間:土日祝、年末年始を除く8時30分から17時15分まで

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