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更新日:2025年6月2日

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児童手当制度のご案内

児童手当とは、子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、「児童手当法」に基づいて児童を養育している方に対して行う現金給付のことです。

令和6(2024)年10月分の児童手当から、制度の内容が変わりました。変更前の児童手当については、令和6年9月分までの児童手当のご案内のページをご確認ください。

最新情報制度概要児童手当の各種手続きその他

最新情報

令和7年度現況届

令和7(2025)年6月2日(月曜日)に、提出が必要な方にのみ令和7年度現況届の案内を発送しました。
お手元に現況届が届いた方は、必要事項を記入の上、受付期間内に提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方には、6月2日以降も随時発送します。

詳しくは、現況届を確認してください。

 制度概要

支給対象(児童)

国内に住所を有する高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童

受給資格者

  • 児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方(前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断し、市が決定します。)
  • 児童が児童養護施設等(里親含む)に入所している場合は、施設の設置者(又は里親)
  • 未成年後見人
  • 父母指定者(父母等が国外にいる場合)

手当額(月額)

  • 第1子、第2子などの数え方は、22歳到達後の最初の3月31日(大学生年代)までの子(親等に経済的負担等がある場合に限る)を含め、年長者から、第1子、第2子……と数えます。
  • 支給日は偶数月(2、4、6、8、10、12月)の13日です。前月分までの2ヶ月分の手当を振り込みます。

第1~2子

  • 3歳未満:15,000円
  • 3歳以上:10,000円

第3子以降

30,000円

 児童手当の各種手続き

  • 児童手当を受給するためには、手続き(申請)が必要です。
    各区役所の子育て支援課でお手続きいただけます。一部手続きについては、各支所(井川・長田・蒲原)でもできます。
  • 手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。
    ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。
  • 出生後、翌月に転出する場合、出生日の翌月分の手当を受給するには、転出元の自治体へ申請が必要です。また、転出後には転出先の自治体にも別途申請が必要です。

手続内容と持ち物

児童手当手続き一覧(PDF:217KB)を確認してください。

委任状

請求者・届出者(受給者)の代わりに代理人が申請・届出をする場合は、本人(請求者・届出者)が全ての事項を直筆で作成した委任状(PDF:43KB)と、代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

電子申請

  • 次の手続きはマイナポータルの「ぴったりサービス」での電子申請が可能です。
  1. 児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
  2. 児童手当の額改定の請求及び届出
  3. 監護相当・生計費の負担についての確認書
  4. 住所変更/氏名変更/口座変更等の届出
  5. 受給事由消滅の届出
  6. 未支払の児童手当の請求
  7. 児童手当の現況届
  8. 児童手当不備書類の提出

公金受取口座

 その他

公務員の児童手当

  • 公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
  • 受給している方が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。詳しくは住民登録のある市区町村または勤務先へお問い合わせください。
  • 手当は申請した翌月分から支給対象となります。お早めに(退職後15日以内に)手続きをしてください。

 現況届

  • 毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
  • 静岡市が公簿等で現況を確認することができない受給者については、現況届の提出が必要です。提出が必要な方には静岡市から現況届を送付します。

現況届の提出が必要な方

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
  3. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
  4. 法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
  5. 過去に受給者のマイナンバー未提出、かつ、3歳未満の児童を監護養育している方
  6. 過去に受給者のマイナンバー未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方
  7. 過去に配偶者のマイナンバー未提出、かつ、本年1月1日時点の住民票登録が静岡市以外の方
  8. 児童手当に係る通知の送付先を、住民票登録以外の住所に設定している方
  9. 学生以外の算定対象児童(18歳年度末経過後から22歳年度末までの子)がいる方のうち、その子を含め児童の合計人数が3人以上の方
  10. 過年度現況届が未提出の方
  11. その他、静岡市から提出の案内があった方
  • 1~11に当てはまらない方は、静岡市が公簿等で現在の状況を確認し、審査を行います。
  • 現況届の提出が不要としていた方でも、審査により、改めて提出をお願いする場合があります。

令和7年度現況届の受付期間

令和7(2025)年6月1日(日曜日)~6月30日(月曜日)

  • 現況届の提出がないと、6月分以降の手当が差止めとなります。
  • 提出の時期によっては、手当の支払いが遅くなることがあります。

現況届の審査

  • 原則、父母のうち生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得が高い方)が受給者となるため、前年の所得が高い方が逆転している場合は、受給者変更の手続きについて案内することがあります。(受給者を変更する場合は、8月分以降の手当から変更となります。)
  • 現況届の審査の結果、支給金額が変更となる方へは、額改定通知書を送付します。
  • 支給金額に変更がない方には通知しません。引き続き6月分以降の手当を振り込みますので、通帳を記帳する等して確認してください。

各種届出のお願い

次の変更事項があった方は、必ず各区役所の子育て支援課まで届け出てください。

届出が必要な事項

  1. 児童を養育しなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(児童との世帯分離、他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 受給者が婚姻したとき、または離婚したとき
    離婚協議中の場合は、児童と同居している方が受給者となる場合があります。また、離婚後は、児童と同居している方が受給者となります。
  5. 受給者が公務員になったとき
  6. 受給者が拘禁されたとき
  7. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている方で、父母が帰国したとき

過払金が発生した場合

  • 受給している方が、市外・海外転出、拘禁等により資格を失った場合や、過年度所得の修正申告等により支給額が減額される場合は、届出が遅れると、過払金が発生することがあります。
  • 過払金については、納付書もしくは児童手当からの差し引きにより、返還していただきます。

お問い合わせ

葵福祉事務所子育て支援課給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1093

駿河福祉事務所子育て支援課給付係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8674

清水福祉事務所子育て支援課給付係

清水区旭町6-8 清水区役所3階

電話番号:054-354-2120

こども未来局こども家庭福祉課給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館17階

電話番号:054-221-1381

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