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更新日:2025年3月6日

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児童手当の所得制限(令和6年9月分まで)

受給者及び配偶者の前年(又は前々年)の所得額を確認し、手当額の審査・決定を行っています。

  1. 審査対象となる所得
  2. 所得額の計算方法
  3. 所得制限(上限)限度額
  4. 計算事例
  5. お問い合わせ先

審査対象となる所得

受給者本人の前年(又は前々年)の所得が対象です。(世帯合算の所得ではありません。)
※父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。

  • 1月~5月分の手当については、前々年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。
  • 6月~12月分の手当については、前年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。
  • 手当受給中の方は、6月の現況届審査時に、前年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。

所得額の計算方法

下の計算式【表1】に当てはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「A」の額を出し、この金額を所得制限(上限)限度額と比較します。

控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は、各27万円です。
また、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。

【表1】児童手当所得額計算式【表1】児童手当所得額計算式

所得制限(上限)限度額

【表2】所得制限(上限)限度額表

【表2】所得制限(上限)限度額表

「2所得額の計算方法」で計算した「A」の額と、所得制限(上限)限度額とを比較します。

  • 所得制限限度額(1)未満の場合は、児童手当を支給します。
  • 所得制限限度額(1)以上、かつ、所得上限限度額(2)未満の場合は、特例給付を支給します。
  • 所得上限限度額(2)以上の場合は、支給されません。

所得制限(上限)限度額について

  • 限度額は、表2のとおり、扶養親族等の人数で異なります。
  • 扶養親族等の人数1人につき38万円を加算した額が、所得制限(上限)限度額です。ただし、扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する場合の加算額は、1人につき44万円です。
  • 表2では4人までを表示していますが、5人以上でも同様の計算です。
  • 扶養人数等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数等です。
  • 例えば、令和4年6月分~令和5年5月分の児童手当については、令和3年中の所得(令和4年度の所得証明書)により所得判定をするため、令和3年12月31日時点の扶養人数で計算します。
    この場合、令和4年1月1日以降に生まれた児童等、令和4年になって新たに扶養された者は除きます。
  • お勤め先からの給与所得のみの方で、医療費控除等の各種所得控除を受けるため確定申告をしている場合において、確定申告の際に扶養親族の内容が正しく申告されていない事例が見受けられます。
    お勤め先で申告されている扶養親族が正しい場合でも、後に申告されている確定申告の内容が誤っている場合、児童手当について限度額を正しく算出することができません。扶養親族の申告について、ご不明点がある場合は、お住まいの区の市税事務所にお問い合わせください。

計算事例

<令和4年6月分~令和5年5月分の児童手当の場合>

【事例1】
児童が令和4年2月に生まれ、父母ともに所得があるが、父の方が所得が高い。父の所得は750万円。

  • 所得が高い父が受給者となる。
  • 令和3年12月31日時点の扶養親族等の数は0人。
  • 所得制限限度額(1)は622万円、所得上限限度額(2)は858万円。
  • 所得額が(1)以上、かつ、(2)未満のため、特例給付が支給される。

【事例2】
児童が2歳、5歳、10歳の3人で父が税法上扶養している。母の所得は45万円あり、控除対象配偶者にはなっていない。父の所得は750万円。また、同居している75歳の祖母がおり、父が税法上扶養している。

  • 所得が高い父が受給者となる。
  • 令和3年12月31日時点の扶養親族等の数は4人。うち1人が老人扶養親族。
  • 計算式(所得制限限度額):622万円+(38万円×3人)+(44万円×1人)=780万円
  • 所得額が所得制限限度額(1)未満のため、児童手当が支給される。

お問い合わせ

こども未来局こども家庭福祉課給付係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2649

葵福祉事務所子育て支援課給付係

葵区役所2階

電話番号:054-221-1093

駿河福祉事務所子育て支援課給付係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8674

清水福祉事務所子育て支援課給付係

清水区旭町6-8 清水区役所3階

電話番号:054-354-2120

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