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更新日:2026年3月6日
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児童手当の所得制限(令和6年9月分まで)
受給者及び配偶者の前年(又は前々年)の所得額を確認し、手当額の審査・決定を行っています。
審査対象となる所得/所得額の計算方法/所得制限(上限)限度額/計算事例
審査対象となる所得
受給者本人の前年(又は前々年)の所得が対象です。(世帯合算の所得ではありません。)
※父母ともに所得がある場合は、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
- 1月~5月分の手当については、前々年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。
- 6月~12月分の手当については、前年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。
- 手当受給中の方は、6月の現況届審査時に、前年の1月1日~12月31日の所得額を確認します。
所得額の計算方法
受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「A」の額を出し(計算式:所得額-控除額-8万円=A)、この金額を所得制限(上限)限度額と比較します。
所得額
次の所得額の合計です。
- 総所得(給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得、長期・短期譲渡所得の合計額)
- 退職所得(総合課税)
- 山林所得
- 土地等に係る事業所得等
- 長期譲渡所得(分離課税)
- 短期譲渡所得(分離課税)
- 先物取引に係る雑所得
- 条約適用利子等
- 条約適用配当等
控除額
次の控除額の合計です。
- 雑損控除額
- 医療費控除額
- 小規模企業共済等掛金控除額
- 障害者控除:27万円(特別40万円)
- ひとり親控除:35万円
- 寡婦控除:27万円
- 勤労学生控除:27万円
所得制限(上限)限度額
扶養親族等の数ごとに所得制限(上限)限度額が決まっています。
- 0人の場合
所得制限限度額622万円、所得上限限度額858万円 - 1人の場合
所得制限限度額660万円、所得上限限度額896万円 - 2人の場合
所得制限限度額698万円、所得上限限度額934万円 - 3人の場合
所得制限限度額736万円、所得上限限度額972万円 - 4人以上の場合
所得制限限度額774万円、所得上限限度額1,010万円
所得額の計算方法で計算した「A」の額と、所得制限(上限)限度額とを比較します。
- 所得制限限度額未満の場合は、児童手当を支給します。
- 所得制限限度額以上、かつ、所得上限限度額未満の場合は、特例給付を支給します。
- 所得上限限度額以上の場合は、支給されません。
留意点
- 扶養親族等の人数1人につき38万円を加算した額が、所得制限(上限)限度額です。
ただし、扶養親族等が老人控除対象配偶者・老人扶養親族に該当する場合の加算額は、1人につき44万円です。 - 扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数等です。
- 例えば、2022年6月分~2023年5月分の児童手当については、2021年中の所得(2022年度の所得証明書)により所得判定をするため12月31日時点の扶養人数で計算します。
この場合、2022年1月1日以降に生まれた児童等、2022年になって新たに扶養された者は除きます。 - お勤め先からの給与所得のみの方で、医療費控除等の各種所得控除を受けるため確定申告をしている場合において、確定申告の際に扶養親族の内容が正しく申告されていない事例が見受けられます。お勤め先で申告されている扶養親族が正しい場合でも、後に申告されている確定申告の内容が誤っている場合、児童手当について限度額を正しく算出することができません。扶養親族の申告について、ご不明点がある場合は、お住まいの区の市税事務所にお問い合わせください。
計算事例
2022年6月分~2023年5月分の児童手当の場合
事例1
児童が2022年2月に生まれ、父母ともに所得があるが、父の方が所得が高い。父の所得は750万円
- 所得が高い父が受給者
- 2021年12月31日時点の扶養親族等の数は0人
- 所得制限限度額は622万円、所得上限限度額は858万円
- 所得額が所得制限限度額以上、かつ、所得上限限度額未満のため、特例給付が支給される。
事例2
児童が2歳、5歳、10歳の3人で父が税法上扶養している。母の所得は45万円あり、控除対象配偶者にはなっていない。父の所得は750万円。
また、同居している75歳の祖母がおり、父が税法上扶養している。
- 所得が高い父が受給者
- 2021年12月31日時点の扶養親族等の数は4人。うち1人が老人扶養親族
- 計算式(所得制限限度額):622万円+(38万円×3人)+(44万円×1人)=780万円
- 所得額が所得制限限度額未満のため、児童手当が支給される。