東日本大震災への税制上の対応について 印刷用ページ

最終更新日:
2023年3月15日

個人市民税

○住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用の特例
 住宅ローン控除の適用住宅が、東日本大震災により滅失等しても、平成25年度分個人市民税以降の残存期間の継続適用を可能とします。

固定資産税・都市計画税

○被災代替住宅用地の特例
 被災住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
 ※ 住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

○被災代替家屋の特例
 東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

○警戒区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例
 警戒区域内住宅用地の所有者等が当該住宅用地に代わる土地(代替土地)を警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合には、当該代替土地のうち警戒区域内住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
 ※ 住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。

○警戒区域内家屋に係る代替家屋の特例
 警戒区域内家屋の所有者等が当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を警戒区域が解除されるまでの間に取得した場合等において、当該代替家屋に係る税額のうち当該警戒区域内家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

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