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更新日:2024年2月15日

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外国人住民のみなさまへ

特別永住者証明書又は在留カードへの切替はお済みですか?

永住者の方の「外国人登録証明書」は2015年7月8日をもって全て有効期限が満了しています。
また、特別永住者の方も、「次回確認(切替)申請期間」を過ぎている方や、16歳の誕生日を迎えている方は「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない方は、居住区の市区町村の窓口で交付の申請を行ってください。

詳細のご案内は下記のとおりです。

特別永住者・中長期在留者の方へ(お知らせ)

マイナンバーカードをお持ちのみなさまへ

在留カードの更新に伴って在留期間が変更となった方は、マイナンバーカードの有効期間も変更になります。現在お持ちのマイナンバーカードの有効期間前に、お住まいの住所地で、有効期間変更の手続をお願いします。
なお、マイナンバーカードの有効期間変更の手続がされず、有効期間が過ぎてしまった場合には、マイナンバーカードは失効しますので、ご注意ください。

※再度マイナンバーカードが必要な場合は、新たに申請が必要になり、手数料がかかります。

【有効期間変更手続の際の持ち物】

  • マイナンバーカード
  • 新しい在留カード

外国人住民の住民登録制度が変わりました。

※やさしい日本語版(ワード:35KB)
平成24年7月9日に、「住民基本台帳法」及び「出入国管理及び難民認定法」並びに「入管特例法」の新制度が施行されました。これにより外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳法の適用を受けることとなり、外国人住民の方も住民票に記載されています。詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。

◇日本語(PDF:2,897KB) ◇中国語(PDF:3,158KB)
◇英語(PDF:2,408KB) ◇ポルトガル語(PDF:2,664KB)
◇韓国語(PDF:3,181KB) ◇スペイン語(PDF:2,699KB)
◇総務省ホームページへリンク(外部サイトへリンク)

  • 主な変更点
    1. 外国人住民の方にも住民票が作成されます。
    2. 「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
    3. 外国人住民の方の届出手続が変わりました。

1外国人住民の方にも住民票が作成されます。

外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは異なる制度に登録されていました。改正により、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民基本台帳に登録され、住民票に記載されることとなりました。改正前は外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしている複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票と別の証明になっていましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されます。

住民票を作成する対象者

短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で住所を有する

  • ア 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • イ 特別永住者
  • ウ 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  • エ 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

※在留制度(在留カード)、特別永住者の制度に関する詳しいお問い合わせについては、出入国在留管理局又は外国人在留総合インフォメーションセンターへお問い合わせください。
(TEL)0570-013-904又は03-5796-7112

2外国人住民の方の届出手続が変わりました。

  • (1)在留資格や在留期間の更新等については、市区町村への届出は不要になりました。
    外国人住民の利便性向上を目的とした入管法(出入国管理及び難民認定法)の改正が同時に実施されました。これまで在留期間の更新等を出入国在留管理局で手続を行った後、居住地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正により市区町村に届け出る必要がなくなりました。なお、特別永住者の方の手続は、引き続き住所区の戸籍住民課で行います。
  • (2)外国人の方も市外へ住所を変更するときは、転出届が必要になります。
    外国人登録法では、市外へ住所を変更するときは転出届が必要ありませんでしたが、住民基本台帳法改正後は、日本人と同様に転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村で転入届を行うこととなりました。出国される場合も、海外転出の届出が必要になります。
    ※改正法の詳細につきましては、総務省及び出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

3「外国人登録証明書」のかわりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、特別永住者以外(中長期在留者)の方には「在留カード」が発行されます。

特別永住者の方は、新制度開始後も下表の期間内は現在使用している外国人登録証が「特別永住者証明書」とみなされ、継続して使用できます。

外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間
対象者 「特別永住者証明書」とみなされる期間
16歳以上の方 次回確認(切替)申請期間が平成27年
(2015年)7月8日までに到来する方
平成27年(2015年)7月8日まで
上記以外の方 次回確認(切替)申請期間の
始期とされた誕生日まで
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

特別永住者の方はお住いの区の戸籍住民課窓口で、それ以外(中長期在留者)の方は出入国在留管理局で受け付けしています。
詳細については、お問い合わせください。

お問い合わせ

葵区役所戸籍住民課 

葵区追手町5-1 葵区役所1階

電話番号:054-221-1061

ファックス番号:054-221-1064

駿河区役所戸籍住民課 

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所1階

電話番号:054‐287‐8611

ファックス番号:054‐287‐8703

清水区役所戸籍住民課 

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2126

ファックス番号:054-353-8859

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