清掃工場へのごみの持込みについて(事業ごみ) 印刷用ページ

最終更新日:
2022年12月26日

『事業ごみ』は、一般家庭から出るごみとは処理の方法や取扱いが異なります。

 ・事業とは、必ずしも営利を目的とした企業・事業所とは限らず、自営業、農業、NPO法人、自治会・町内会等も事業に該当します。
 ・事業ごみで持ち込み出来るものは、「事業系一般廃棄物」「一般廃棄物と合わせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲のものとして、市条例で定める一部の産業廃棄物(以下、合わせ産業廃棄物)」のみです。
 ・合わせ産業廃棄物以外の産業廃棄物は持込みできません。(例:ビニール、プラスチック、ゴム、ガラス等)

 ・事業ごみは全て有料となり、その場で現金でお支払い頂きます。
 
 ・収集運搬の許可を持たない第三者に収集運搬を委託することは、法律で禁止されています。
  自ら持ち込むか、第三者に委託する場合は、必ず収集運搬許可業者に委託してください。
 ・静岡市外で発生したごみは、静岡市の施設には持ち込みできません。

事業ごみで持ち込みできるもの

《事業系一般廃棄物》
 ○飲食店等から発生する調理くず・残飯などの厨芥類(生ごみ)
 ○会社、事務所、事業所、店舗等から発生する書類や伝票などの紙くず類
 ○従業員休憩室等から発生する雑芥類(紙くず、お茶がら、残飯等)
 ○会社、事業所、店舗等の敷地内から発生する雑草や樹木の剪定枝、落ち葉等
 ○作業所から発生する汚れた古布・布切れ類(化学繊維を除く)等

 ※事業活動に伴って発生した上記のようなごみは、基本的に一般家庭から発生するごみと種類が同じであっても、静岡市では、「事業活動に伴うごみ」として取扱います。
  家庭ごみに混ぜたり、家庭ごみとして処理するといった、不正な処理はしないでください。

《合わせ産業廃棄物》 ●静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例 第14条関係
 (1)紙くず (建設現場からのものを除く。)
 (2)木くず (建設現場からのものを除く。)
 (3)繊維くず (建設現場からのものを除く。)
 (4)金属くず (廃家電を含む(ただし、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫及び、パソコンを除く。)
 (5)乾電池
 (6)上記(1)から(3)までに掲げる産業廃棄物に係る燃え殻
 ※ただし、多量であるもの、著しく大きなもの及び特別管理産業廃棄物を除く。

西ケ谷清掃工場・沼上清掃工場の案内

・排出される方が、自ら清掃工場へ搬入してください。
・毎週日曜日は定休日です(祝日は下記と同じ時間内で取り扱っています)。
・年末年始期間の持ち込みについては、別途ホームページ及び12月の広報紙等でお知らせします。
曜日 受入れ時間 処理手数料
月~金曜日
(祝日含む)
 8:30~12:00
13:00~16:00
    100kgまで 1,100円(以後10kg単位で 110円を加算)
乾電池 10kgまで 1,100円(以後10kg単位で 1,100円を加算)
土曜日
(祝日含む)
8:30~12:00
※不燃粗大ごみは搬入できません
 

西ケ谷清掃工場 案内図

住所:静岡市葵区西ケ谷553番地
電話:054-296-0054

 

沼上清掃工場 案内図

住所:静岡市葵区南沼上1224番地
電話:054-262-4015

 

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本ページに関するお問い合わせ先

環境局 廃棄物処理課 管理係

所在地:葵区南沼上1224

電話:054-262-4015

ファクス:054-264-8789

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