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ページID:669
更新日:2024年8月1日
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清掃工場へのごみの持込みについて(事業ごみ)
事業系ごみ処理手数料の改定
令和6(2024)年8月1日から事業系ごみ処理手数料が変わりました。
『事業ごみ』は一般家庭から出るごみとは処理の方法や取扱いが異なります。
- 事業とは、必ずしも営利を目的とした企業・事業所とは限らず、自営業、農業、NPO法人、自治会・町内会等も事業に該当します。
- 事業ごみで持ち込み出来るものは、「事業系一般廃棄物」と「一般廃棄物と合わせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲のものとして、市条例で定める一部の産業廃棄物(以下、合わせ産業廃棄物)」のみです。
- 合わせ産業廃棄物以外の産業廃棄物は持込みできません。(例:ビニール、プラスチック、ゴム、ガラス等)
- 事業ごみは全て有料となり、その場で現金でお支払い頂きます。
- 収集運搬の許可を持たない第三者に収集運搬を委託することは、法律で禁止されています。自ら持ち込むか、第三者に委託する場合は、必ず収集運搬許可業者に委託してください。
- 静岡市外で発生したごみは、静岡市の施設には持ち込みできません。
事業ごみで持ち込みできるもの
事業系一般廃棄物
- 飲食店等から発生する調理くず・残飯などの厨芥類(生ごみ)
- 会社、事務所、事業所、店舗等から発生する書類や伝票などの紙くず類
- 従業員休憩室等から発生する雑芥類(紙くず、お茶がら、残飯等)
- 会社、事業所、店舗等の敷地内から発生する雑草や樹木の剪定枝、落ち葉等
- 作業所から発生する汚れた古布・布切れ類(化学繊維を除く)等
事業活動に伴って発生した上記のようなごみは、基本的に一般家庭から発生するごみと種類が同じであっても、静岡市では、「事業活動に伴うごみ」として取扱います。
家庭ごみに混ぜたり、家庭ごみとして処理するといった、不正な処理はしないでください。
《合わせ産業廃棄物》●静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例 第14条関係
- (1)紙くず(建設現場からのものを除く。)
- (2)木くず(建設現場からのものを除く。)
- (3)繊維くず(建設現場からのものを除く。)
- (4)金属くず(廃家電を含む(ただし、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫及び、パソコンを除く。)
- (5)乾電池
- (6)上記(1)から(3)までに掲げる産業廃棄物に係る燃え殻
※ただし、多量であるもの、著しく大きなもの及び特別管理産業廃棄物を除く。
西ケ谷清掃工場・沼上清掃工場の案内
- 排出される方が、自ら清掃工場へ搬入してください。
- 毎週日曜日は定休日です(祝日は下記と同じ時間内で取り扱っています)。
- 年末年始期間の持ち込みについては、別途ホームページ及び12月の広報紙等でお知らせします。
曜日 | 受入れ時間 | 処理手数料 |
---|---|---|
月~金曜日 (祝日含む) |
8時30分~12時00分 13時00分~16時00分 |
100kgまで1,500円 (以後10kg単位で150円を加算) (以後10kg単位で1,100円を加算) |
土曜日(祝日含む) | 8時30分~12時00分 ※不燃粗大ごみは搬入できません |
西ケ谷清掃工場案内図
住所:静岡市葵区西ケ谷553番地
電話:054-296-0054
GoogleMapを見る(外部サイトへリンク)
沼上清掃工場案内図
住所:静岡市葵区南沼上1224番地
電話:054-262-4015
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