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更新日:2025年7月18日

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清掃工場へのごみの持込みについて(事業ごみ)

事業系ごみ処理手数料の改定

令和6(2024)年8月1日から事業系ごみ処理手数料が変わりました。

「家庭ごみ」とは異なる「事業ごみ」の処理方法や取扱い

  • 事業とは、必ずしも営利を目的とした企業・事業所とは限らず、自営業、農業、NPO法人、自治会・町内会等も事業に該当します。
  • 事業ごみで持ち込み出来るものは、「事業系一般廃棄物」と「一般廃棄物と合わせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲のものとして、市条例で定める一部の産業廃棄物(以下、合わせ産業廃棄物)」のみです。
  • 合わせ産業廃棄物以外の産業廃棄物は持込みできません。(例:ビニール、プラスチック、ゴム、ガラス等)
  • 事業ごみは全て有料となり、その場で現金でお支払いいただきます。
  • 収集運搬の許可を持たない第三者に収集運搬を委託することは、法律で禁止されています。自ら持ち込むか、第三者に委託する場合は、必ず収集運搬許可業者に委託してください。
  • 静岡市外で発生したごみは、静岡市の施設には持ち込みできません。

事業ごみで持ち込みできるもの

事業系一般廃棄物

  • 飲食店等から発生する調理くず・残飯などの厨芥類(生ごみ)
  • 会社、事務所、事業所、店舗等から発生する書類や伝票などの紙くず類
  • 従業員休憩室等から発生する雑芥類(紙くず、お茶がら、残飯等)
  • 会社、事業所、店舗等の敷地内から発生する雑草や樹木の剪定枝、落ち葉等
  • 作業所から発生する汚れた古布・布切れ類(化学繊維を除く)等

事業活動に伴って発生した上記のようなごみは、基本的に一般家庭から発生するごみと種類が同じであっても、静岡市では、「事業活動に伴うごみ」として取扱います。
家庭ごみに混ぜたり、家庭ごみとして処理するといった、不正な処理はしないでください。

《合わせ産業廃棄物》静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例第14条関係

  • (1)紙くず(建設現場からのものを除く。)
  • (2)木くず(建設現場からのものを除く。)
  • (3)繊維くず(建設現場からのものを除く。)
  • (4)金属くず(廃家電を含む(ただし、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫及び、パソコンを除く。)
  • (5)乾電池
  • (6)上記(1)から(3)までに掲げる産業廃棄物に係る燃え殻

ただし、多量であるもの、著しく大きなもの及び特別管理産業廃棄物を除きます。

西ケ谷清掃工場・沼上清掃工場の案内

排出される方が、自ら清掃工場へ搬入してください。

処理手数料

  • 100kgまで1,500円。以後10kg単位で150円を加算
  • 乾電池10kgまで1,100円。以後10kg単位で1,100円を加算

受入可能時間

  • 月曜日~金曜日:8時30分~12時、13時~16時
  • 土曜日:8時30分~12時。不燃粗大ごみは搬入できません
  • 年末年始期間は、別途お知らせします。

西ケ谷清掃工場案内図

住所:静岡市葵区西ケ谷553番地
電話:054-296-0054
GoogleMapを見る(外部サイトへリンク)

沼上清掃工場案内図

住所:静岡市葵区南沼上1224番地
電話:054-262-4015
GoogleMapを見る(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

環境局廃棄物処理課管理係

葵区南沼上1224

電話番号:054-262-4015

ファックス番号:054-264-8789

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