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ページID:4026
更新日:2025年3月10日
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静岡市一般廃棄物収集運搬業者優良認定
静岡市では、一般廃棄物処理業者が行う環境保全や地域貢献等の取り組みを評価し、優良認定、公表することを通じて、一般廃棄物収集運搬業者の資質向上を図り、もって一般廃棄物収集運搬業全体の優良化及び事業者等における一般廃棄物の適正処理を促進させるため、「一般廃棄物収集運搬業者優良認定制度」を設けています。
認定のメリット
優良認定事業者には、認定通知書とともに、優良認定事業者である旨を表示した車両用のマグネット及び一般廃棄物収集運搬業許可証用のシールを配付します。
加えて、本市において優良認定事業者の情報(氏名、住所、電話番号、取り扱う一般廃棄物の種類など)を市ホームページ上(静岡市一般廃棄物優良認定業者一覧)に公開します。
優良認定用マグネット及びシールのデザイン
認定までの流れ
認定申請
随時受け付けています。一般廃棄物収集運搬業者優良認定申請書添付書類チェックリスト(PDF:158KB)を確認の上、必要書類を廃棄物対策課あて持参又は郵送にて提出してください。
申請様式
認定要件
優良認定の対象となる一般廃棄物収集運搬業者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とします。
- 過去2年間において、当該一般廃棄物収集運搬業許可に係る事業を実施しなかった月が2月以上ないこと
- 直前の5年間において、廃棄物処理法施行規則第9条の3第1号イからハまでに規定する不利益処分を受けていないこと(事業停止命令、改善命令、措置命令、施設設置許可の取消し等)
- 直前の2年間において、廃棄物処理法に違反する行為をしていないこと
- 廃棄物処理法施行規則第9条の3第8号に規定する法人税等の滞納がないこと(法人税、消費税、地方消費税、市町村民税、事業所税、固定資産税、都市計画税、社会保険料、労働保険料等)
- 直前2年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること
- 次のアまたはイのいずれかの基準に該当すること
ア)直前2年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること
イ)前事業年度における損益計算書上の営業利益金額に、当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額が0を超えること - 直前2年の各事業年度における損益計算書上の経常利益金額に、当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額の平均額が0を超えること
- 本市清掃工場に支払う一般廃棄物処理手数料の滞納がないこと
- 過去5年間に、優良認定の取消しを受けていないこと
- 1~9に掲げるもののほか、市長が別に定める要件(「適合申告書(様式第2号)(エクセル:15KB)」に規定する認定要件)を満たすこと
なお、次の事業者は本制度の対象外です。
- 特定家庭用機器再商品化法対象物の指定引取場所への積卸しのみを業務として行う者
- し尿・浄化槽汚泥の収集運搬のみを業務として行う者
現地調査
新規申請及び更新申請時に、書類審査のほか、認定要件の適合状況に係る現地調査を実施します。
これらを経て優良認定すべきと判断されたとき、優良事業者として認定します。
認定の有効期間
最大2年間です。優良認定の更新を受けようとするときは、有効期間の満了する日までに更新申請を行う必要があります。なお、認定要件を欠くに至ったときや虚偽の申請により優良認定を受けたことが判明したときなど、有効期間中であっても優良認定を取り消す場合があります。