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更新日:2026年3月23日
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事業活動に伴うごみ(事業系ごみ)の処理方法
事業者は、事業活動で発生した廃棄物を自らの責任で適正に処理する義務があります。
(廃棄物処理法第3条、静岡市廃棄物条例第4条)
事業系ごみは家庭ごみとは扱いが異なります。廃棄物の分類ごとに適正に処理してください。
廃棄物の分類
資源ごみ
事業系の資源ごみは、原則、市では処理しません。それぞれ次のとおりリサイクル(処理)してください。
- 古紙
民間の回収業者(古紙回収業者一覧)へ依頼してください。 - びん・缶
民間の回収業者へ依頼してください。 - 木くず(剪定枝など)
民間業者(許可業者一覧(PDF:573KB))によりチップ化され、原料や燃料として再利用されます。 - ペットボトル
事業所から出るペットボトルは「廃プラスチック類(産業廃棄物)」です。処理委託契約書の作成、マニフェストの交付が必要です。
産業廃棄物
産業廃棄物(産業廃棄物一覧(PDF:101KB))は、後述する「市で処理できる産業廃棄物(小型・少量)」を除き、市では処理できません。
収集運搬は産業廃棄物収集運搬業の許可を有する業者に、処分は産業廃棄物処分業の許可を有する業者に委託してください。
主な産業廃棄物
- 廃プラスチック類
- 木くず(建設現場で発生したものなど)
- 金属くず(家電4品目は除く)
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
- 廃油
市で処理できる産業廃棄物(小型・少量)
次の産業廃棄物のうち、小型かつ少量であり家庭系廃棄物の処理に支障がない範囲内のものであれば、市に処理を依頼できます。
排出される方が沼上清掃工場(葵区南沼上1224番地。054-296-0054)または西ケ谷清掃工場(葵区西ケ谷553番地。054-262-4015)へ直接搬入していただきます。
搬入される方は、事前に各清掃工場へお問い合わせください。
対象品目
- 木くず(建設現場のものは不可)
- 紙くず(建設現場のものは不可)
- 繊維くず(建設現場のものは不可)
- 金属くず(特定品目を除く)
- 乾電池
- 上記「木くず」「紙くず」「繊維くず」の燃え殻
手数料
- 乾電池以外:100kgまで1,500円、以降10kgごと150円を加算
- 乾電池:10kgまで1,100円、以降10kgごと1,100円を加算
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが事業系一般廃棄物です。
事業系一般廃棄物は、次のいずれかの方法で処理してください。
- 静岡市が処理する事業系一般廃棄物の具体例
紙くず(書類くず等)、厨芥類(残飯等)、木くず(剪定枝、落ち葉等) - プラスチック類、ビニール袋、発泡スチロール等は産業廃棄物です。
指定事業所用ごみ袋で排出(葵区・駿河区)
指定袋を購入し、決められた集積所へ出してください。
集積所は、各自治体・町内会等で管理しています。ご利用の際は、自治会・町内会等の了承を必ず得てから排出してください。
1回に出せる袋数「10袋」までです。
指定袋販売場所及び販売時間
静岡市役所静岡庁舎新館13階(ごみ減量推進課内)
- 2026年4月1日から
販売時間:月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日・休日を除く)
8時45分から17時まで(12時から13時を除く) - 2026年3月31日まで
販売時間:月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日・休日を除く)
8時30分から16時45分まで
(一財)静岡市環境公社(静岡市葵区産女953番地)
販売時間:月曜日から金曜日まで(年末年始・祝日・休日を除く)
8時30分から16時45分まで
電話(054-278-8161)でご注文いただければ配達も行っています。
料金
45リットル(10枚):2,860円/20リットル(10枚):1,290円
支払い方法
原則現金払いです。
配達の場合は、次のすべての条件に同意いただける場合に限り、口座振り込みによる支払いも対応可能です。
詳しくは、環境公社へお問い合わせください。
- 代金は前払いになります。
- 代金振り込み後はキャンセル、変更はできません。
- 振込みに関する一切の手数料(ご入金に係る代金返還時を含む)は、お客様負担となります。
事業所用ごみ袋(清水区)
清水一般廃棄物処理業協同組合が小口排出者向けに販売するする「組合指定の事業所用ごみ袋」で処理することができます。
ただし、自治会等が管理する「家庭ごみ集積所」への排出はできません。
購入方法・料金・回収日時及び排出場所など、詳しくは、清水一般廃棄物処理業協同組合(054-366-8684)にお問い合わせください。
許可業者へ委託
静岡市一般廃棄物処理業許可業者へ依頼してください。
許可業者の大部分は、旧静岡市と旧清水市の区域ごとに協同組合を組織しているので、組合へ問い合わせすることもできます。
- 静岡一般廃棄物処理業協同組合(054-251-7760)
- 清水一般廃棄物処理業協同組合(054-366-8684)
- 由比・蒲原地区は、廃棄物対策課(054-221-1363)へお問い合わせください。
手数料は業者へ直接お問い合わせください。
清掃工場へ直接搬入
排出された方が、清掃工場へ搬入してください。搬入に際しては、事前に清掃工場へご相談ください。
搬入先
- 西ケ谷清掃工場(葵区西ケ谷553番地)
- 沼上清掃工場(葵区南沼上1224番地)
受付時間
- 月曜日~金曜日:8時30分~12時、13時~16時
- 土曜日:8時30分~12時
手数料
- 100kgまで1,500円、以降10kgごと150円を加算
事業系一般廃棄物多量排出事業所へのお願い
静岡市では、市内事業者の事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の発生抑制、適正な分別及び保管、再生利用の促進等の指導を行うことにより、事業系一般廃棄物の減量化を推進しています。
次の(1)または(2)に該当する事業所は、静岡市一般廃棄物多量排出事業所減量化指導要綱(ワード:17KB)に基づき、当該年度の4月末日までに一般廃棄物管理責任者選任(解任)届出書(ワード:18KB)と事業系一般廃棄物減量化計画書(ワード:20KB)をご提出ください。なお、関係書類は、毎年3月中旬に送付しています。
- (1)特定建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
- (2)大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法)