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更新日:2024年8月15日
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事業活動に伴うごみの処理方法について
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 - 静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例 第4条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について、自らの責任における適正処理及び再生利用の促進等による減量に努めるとともに、廃棄物の適正処理に関する本市の施策に協力しなければならない。
(参考)事業系ごみの処理方法のご案内(PDF:1,182KB)
以下の廃棄物の分類ごとに適正に処理してください。
なお、事業系一般廃棄物及び市で処理できる産業廃棄物の処理手数料は、令和6(2024)年8月1日に改定されました。
資源ごみ
事業系の資源ごみは、原則市の清掃工場では受け入れできません。
それぞれ下記のとおり処理してください。
古紙
民間の回収業者に委託してください。(古紙回収業者一覧)
古紙の再生利用を目的に、回収を業として行うことについて、市の許可は必要ありません。
びん・缶
民間の回収業者に委託してください。
びん・缶の再生利用を目的に、回収を業として行うことについて、市の許可は必要ありません。
ペットボトル
事業所から排出されるペットボトルは産業廃棄物の「廃プラスチック」の扱いとなりますので、排出する場合には、処理委託契約書の作成やマニフェストの交付などが必要となります。
産業廃棄物
産業廃棄物は市では処理しません。
(静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例第14条に規定する産業廃棄物を除く)
- 静岡市長や静岡県知事が許可した業者に許可内容を確認の上、処理を委託してください。
- 処理業者については、職業別電話帳の廃棄物処理(産業廃棄物)欄をご覧になるか、廃棄物対策課許可審査係(054-221-1363)までお問い合わせください。
事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものが事業系一般廃棄物です。
※プラスチック、ビニール袋、発泡スチロール等は産業廃棄物です。
事業系一般廃棄物は、以下のいずれかの方法で処理してください。
1.静岡市指定事業所用ごみ袋で排出(葵・駿河区)
(1)方法
静岡市指定事業所用ごみ袋を購入していただき、決められた集積所へ出してください。
一回に出せる袋は、10袋までです。
- 販売場所
- 静岡市役所静岡庁舎新館13階
- (一財)静岡市環境公社(静岡市葵区産女953番地)
※静岡市環境公社(054-278-8161)にご注文頂ければ配達も行っています。
- 販売時間
月曜日から金曜日まで8時30分~16時45分(年末年始・祝日・休日を除く))
(2)静岡市指定事業所用ごみ袋の値段
- 45リットル袋:2,860円/1セット(10枚)
- 20リットル袋:1,290円/1セット(10枚)
- 1セット(10枚)からの販売となります
- 支払方法について(PDF:4,424KB)
問合せ先:ごみ減量推進課 企画係(054-221-1075)
2.事業所用ごみ袋で排出(清水区)
清水区では、市の集積所へ出せる事業所用ごみ袋はありませんが、小口の排出者のために業者が袋の販売を行っています。
「清水一般廃棄物処理業協同組合」(054-366-8684)へお問い合わせください。
3.業者へ委託する場合
必ず静岡市長が許可した静岡市一般廃棄物処理業許可業者へ委託してください。
処理手数料は、直接業者へお問合せください。
4.清掃工場へ直接搬入する場合
(1)方法
排出される方が、清掃工場へ搬入してください。
搬入される方は、事前に各清掃工場へお問合せください
- 搬入先
- 沼上清掃工場(054-262-4015)
- 西ケ谷清掃工場(054-296-0054)
- 受付時間
月曜日から金曜日まで8時30分~12時00分、13時00分~16時00分
土曜日8時30分~12時00分
(2)処理手数料
100kgまでのとき、1,500円
100kgを超えるときは1,500円に10kgまでを増すごとに150円を加算した額
市で処理できる産業廃棄物
下記の産業廃棄物のうち、小型かつ少量であり家庭系廃棄物の処理に支障がない範囲内のものであれば、市に処理を依頼できます。
この場合、排出される方が沼上清掃工場(054-262-4015)または西ケ谷清掃工場(054-296-0054)へ直接搬入していただきます。
搬入される方は、事前に各清掃工場へお問合せください。
なお、処理には手数料がかかります。
1.市が処理できる産業廃棄物
- (1)木くず(建設現場からのものを除く)
- (2)紙くず(建設現場からのものを除く)
- (3)繊維くず(建設現場からのものを除く)
- (4)金属くず(テレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、衣類乾燥機及びパーソナルコンピューターを除く家電製品を含む)
- (5)乾電池
- (6)上記(1)~(3)の燃え殻
2.処理手数料
- (1)乾電池以外のもの
100kgまでのとき、1,500円
100kgを超えるときは1,500円に10kgまでを増すごとに150円を加算した額 - (2)乾電池
10kgまでのとき、1,100円
10kgを超えるときは1,100円に10kgまでを増すごとに1,100円を加算した額
事業系一般廃棄物多量排出事業所へのお願い
本市では、市内事業者の事業活動に伴って生ずる一般廃棄物の発生抑制、適正な分別及び保管、再生利用の促進等の指導を行うことにより、事業系一般廃棄物の減量化を推進しております。
次の(1)又は(2)に該当する事業所は、静岡市一般廃棄物多量排出事業所減量化指導要綱に基づき、当該年度の4月末日までに一般廃棄物管理責任者選任(解任)届出書及び事業系一般廃棄物減量化計画書をご提出ください。
なお、関係書類は、毎年3月中旬に送付しています。
- (1)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物
- (2)大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
静岡市一般廃棄物多量排出事業所減量化指導要綱(ワード:17KB)