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更新日:2024年2月15日

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有料老人ホームの選び方について

入居の条件

一般的には、「60歳以上」の方が対象となります。
入居時の状態については、「要介護のみ」、「要支援・要介護のみ」、「自立・要支援・要介護のいずれも可」などがあります。
その他にも条件があり、有料老人ホームによって内容が異なりますので、詳しくは施設に直接お問い合わせください。

利用料

一般的には、入居時に支払う「入居一時金」と入居後に毎月支払う「月額利用料」に分けられます。
また、入居一時金を必要としない有料老人ホームもあります。

利用料の例
種類 内容
入居一時金 家賃相当額 入居契約期間(終身契約を含む)の家賃相当額の全部又は一部を一括して支払います。
入居後は、入居期間に応じて償却され、償却期間が満了する前に死亡又は退去した場合は、残金が返還されます。
入居一時金の金額や償却期間は、有料老人ホームによって異なります。
介護費用 介護費用(介護保険サービスの自己負担分以外)を一括して支払います。
月額利用料 家賃相当額 一般的な家賃にあたる料金です。入居一時金で一部を支払った場合は、残りの月額分を支払います。
管理費 主として、別途に利用料を支払うサービス(食費や個別サービス料など)以外のサービスのための料金です。
食費 食事サービスを利用するための料金です。ただし、食事介助を受ける場合は、介護保険や個別サービス料を必要とする場合があります。
個別サービス料 ご本人の希望による追加の有料サービスを利用するための料金です。
その他費用 上記の他に、光熱水費、おむつ代等の実費、介護費用(介護保険サービスの自己負担分以外)などが掛かる場合があります。
これらとは別に、入居時に敷金(家賃相当額の6ヶ月分を上限)を支払う有料老人ホームもあります。
この場合、退去時に月額利用料の未払い分や居室の原状回復費用を除いて返還されます。
また、介護保険サービスを利用する場合は、介護保険の自己負担分(1割~3割)が掛かります。
病院などの医療機関を利用する場合も、医療費が掛かります。

※有料老人ホームによって、利用料の名称や内容が異なりますのでご注意ください。

選ぶためのポイント

(1)現在の状況と将来設計

「これからどんな生活を送りたいか」、「現在どのような心身状態にあるか」、「予算はどのくらいか」、「介護が必要になったらどうするか」など、ご本人の現在の状況と将来設計をよく考えることが大切です。 

(2)有料老人ホームの種類

有料老人ホームと一言でいっても、種類や内容は施設によって異なります。
「入居の条件」、「提供されるサービスの内容」、「入居の際に必要な費用」などを詳しく把握し、施設を比較検討することが大切です。

参考:

(3)資金計画

有料老人ホームによっては、入居前に入居一時金が必要な場合があります。施設ごとに料金や償却期間などが異なりますので、よく確認してください。
また、入居後も毎月の月額利用料、ご本人が希望した個別サービス料、おむつ代等の消耗品の実費、介護保険サービスの自己負担分(1割~3割)、病院を利用した場合の医療費など、様々な費用を負担することが想定されます。
特に入居後に毎月支払う費用については、施設の利用料だけでなく、個人的に負担する費用がどの程度あるのかを十分に把握しておくことが大切です。

(4)資料請求

詳しい情報を得るためには、有料老人ホームのパンフレットや重要事項説明書などの資料を取り寄せることが大切です。
「重要事項説明書」とは、施設の設置者、設備、職員配置及び利用料などの重要な情報を記載したもので、その施設の概要を知ることが出来ます。
施設の規模、居室の間取り、立地条件、利用料、介護体制及び協力病院の医療体制など、様々な角度から自分に合った施設を考え、具体的に比較検討することが大切です。

(5)施設見学

自分の目で有料老人ホームの雰囲気や職員の対応などを確認することが大切です。また、見学の際に施設から重要事項説明書の説明を受け、分からないことや気になることは必ず確認してください。
なお、事業者は入居希望者の要求に対して、重要事項説明書を交付することが老人福祉法で義務付けられています。

(6)体験入居

有料老人ホームの雰囲気や処遇などの状況をよく知るために、体験入居をすることが大切です。可能であれば複数の施設を見学、体験入居して比較検討しましょう。

(7)契約前の確認

契約を締結する前に、重要事項説明書、介護サービス等一覧表、入居契約書及び管理規程などをもう一度よく読むことが大切です。利用料やサービス内容など、不明な点は必ず事業者に確認してください。
特に入居一時金については、多額の金額を必要とする場合がありますので、償却方法や返還金の取扱いなどをよく確認してください。
また、月々の利用料等についても、必要な金額を十分に理解したうえで契約するようにしてください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部高齢者福祉課高齢者支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1201

ファックス番号:054-221-1090

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