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更新日:2024年2月15日

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有料老人ホーム(概要)

有料老人ホームとは

高齢者を入居させて、「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事の提供」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の内、少なくとも一つのサービスを提供する施設です。
有料老人ホームの設置者には、資格や条件等はなく、株式会社、有限会社及び社会福祉法人などの様々な法人や個人が事業主体となります。
また、設置者には、老人福祉法第29条の規定により、設置の届出などが義務付けられているほか、「静岡市有料老人ホーム設置運営指導指針(PDF:359KB)」に適合した事業運営となるように、有料老人ホームを建設する前に、静岡市と事前協議を行っていただくようにお願いしています。

有料老人ホームの類型

有料老人ホームには下記のような類型があり、それぞれサービス内容等が異なります。

  • (1)介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護)
    介護保険法により、特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームです。
    介護が必要な場合には、有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら生活することができます。
    (有料老人ホームの職員が介護保険を使って介護をしてくれます)
  • (2)介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
    介護保険法により、特定施設入居者生活介護の指定を受けている有料老人ホームです。
    介護が必要な場合には、有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら生活することができます。
    (有料老人ホームの職員は安否確認や計画作成等を行い、委託先の介護サービス事業者が介護保険を使って介護をしてくれます)
    ※現在、静岡市内にこの類型の有料老人ホームはありません。
  • (3)住宅型有料老人ホーム
    特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームです。
    介護が必要な場合には、入居者自身の選択により、外部の介護サービス事業者の介護保険サービスを利用しながら生活することができます。
    (有料老人ホーム以外の介護サービス事業者と自分で契約し、介護保険を使って介護を受ける必要があります。有料老人ホームの職員が介護保険を使わずに介護をしてくれる場合もあります)
    ※広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
  • (4)健康型有料老人ホーム
    特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームです。
    介護が必要となった場合には、契約を解除して退去しなければなりません。
    ※広告、パンフレット等において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行うことはできません。
    ※現在、静岡市内にこの類型の有料老人ホームはありません。

関連情報

届出様式等(事業者向け)

※事業譲渡に伴う有料老人ホームの廃止・設置は新規の取扱いとなるため、以下を提出してください。

<譲渡元法人>有料老人ホームの(休止・廃止)届出書
<譲渡先法人>有料老人ホーム設置届出書、有料老人ホーム事業開始報告書

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部高齢者福祉課高齢者支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1201

ファックス番号:054-221-1090

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