印刷
ページID:2732
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
老人福祉法に規定する届出について
静岡市内において、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業(老人福祉法第14条)または、老人福祉施設(老人福祉法第15条)を開始・設置をする場合、介護保険法上の指定申請とは別に、老人福祉法の届出が必要となります。
届出の省略について
介護保険サービスを提供する事業に関する届出について、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業の開始、変更等の届出と、介護保険法上の指定居宅サービス事業所の指定、変更等の申請のそれぞれの手続きが必要です。しかし、「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年1月30日閣議決定)により、静岡市では申請書を一本化することとし、老人福祉法に関する届出の提出の省略が可能となりました。
ただし
- 区分A・Bに該当し、介護保険法の指定を受けていない事業または施設である。
- 区分A・Bに該当し、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームの建物内に併設している事業または施設である。
- 区分Cの老人介護支援センターである。
これらに該当する事業及び施設の場合は、届出を省略できません。
区分 | 介護保険法上の事業名 | 老人福祉法上における 事業名 |
老人福祉法上における 施設名 |
---|---|---|---|
A |
|
|
- |
|
|
- | |
|
|
- | |
B |
|
|
|
|
|
|
|
C | - | - |
|
届出についての詳細は、下記をご覧ください。
届出について
事業の実施、施設の設置
老人福祉法に規定する老人福祉事業を開始する場合又は老人福祉施設を設置する場合には、事前に届出が必要になります。
提出が必要な届出と該当区分 | |
---|---|
老人居宅生活支援事業開始届 (1)様式第19号 |
老人デイサービスセンター等設置届 (4)様式第22号 |
A | ― |
B | B |
― | C |
届出事項の変更
事業実施後、開始届に記載が必要な厚生労働省令で定める事項について変更があった場合は、変更の日から一ヶ月以内に変更届を提出してください。
変更事項(例) | 提出が必要な届出と該当区分 | |
---|---|---|
事業開始届出事項 変更届 (2)様式第20号 |
老人デイサービスセンター等 設置届出事項変更届 (5)様式第23号 |
|
事業または施設の名称 | A・B | B・C |
事業所または施設の住所 | A・B | B・C |
経営者の氏名及び住所 (法人であるときは、その名称と代表者 及び主たる事務所の所在地) |
A・B | ― |
定款 | A・B | ― |
事業を行おうとする区域 | A・B | B・C |
利用(入所)定員 | A・B | B(短期入所施設のみ) C |
管理者(施設長) | A・B | B・C |
配置職員(資格要件のある職種)、 職員定数等 |
A・B | B・C |
建物の規模及び構造並びに設備の概要 | ― | B・C |
事業、施設の休止又は廃止
既に実施、設置している事業、施設を休止(廃止)する場合には、休止(廃止)する日の一ヶ月前までに事前に届出が必要になります。
提出が必要な届出と該当区分 | |
---|---|
老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 (3)様式第21号 |
老人デイサービスセンター等廃止(休止)届 (6)様式第24号 |
A | ― |
B | B |
― | C |