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ページID:9080
更新日:2025年2月4日
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交通事故にあったとき
交通事故にあったとき(国保法第64条)
交通事故や傷害など第三者の行為によってけがをした場合でも、速やかに市の窓口へ届け出いただければ保険治療が受けられます。
本来、交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失がない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
したがって、保険治療を受けた場合、加害者側が負担すべき医療費については保険者(国民健康保険)が一時立て替え払いをし、後日被害者に代わって加害者に請求をすることになります。
届け出時には、警察の交通事故証明書などが必要です。詳しくはお問い合わせください。
届け出に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書。令和7年7月31日までは有効な保険証も可
- 認め印(スタンプ印不可)
- 交通事故による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
- 交通事故証明など
交通事故による傷病届・事故発生状況報告書・念書・誓約書は静岡県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
保険年金管理課や各区保険年金課、蒲原支所にもあります。