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更新日:2025年2月4日

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交通事故にあったとき

交通事故にあったとき(国保法第64条)

交通事故や傷害など第三者の行為によってけがをした場合でも、速やかに市の窓口へ届け出いただければ保険治療が受けられます。

本来、交通事故などで第三者から傷害を受けた場合、被害者に過失がない限り、その医療費は加害者が全額負担するのが原則です。
したがって、保険治療を受けた場合、加害者側が負担すべき医療費については保険者(国民健康保険)が一時立て替え払いをし、後日被害者に代わって加害者に請求をすることになります。

届け出時には、警察の交通事故証明書などが必要です。詳しくはお問い合わせください。

届け出に必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書。令和7年7月31日までは有効な保険証も可
  • 認め印(スタンプ印不可)
  • 交通事故による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 交通事故証明など

交通事故による傷病届・事故発生状況報告書・念書・誓約書は静岡県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
保険年金管理課や各区保険年金課、蒲原支所にもあります。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課国保給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1539

ファックス番号:054-221-1068

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第2係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8621

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

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