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ページID:645
更新日:2026年3月3日
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高額介護合算療養費の支給
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(予防)サービス費)として支給する制度です。(国保法第57条の3)
毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
申請先は、7月31日(基準日)時点で加入している健康保険(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険保険等)です。
世帯の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの12ヵ月)/(高額介護合算療養費の申請方法
世帯の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの12ヵ月)
区分は高額療養費における区分を適用します。
自己負担額を合算する際、高額療養費、高額介護サービス費などの支給額は控除します。また、入院時の食費、居住費や差額ベッド代など、高額療養費または高額介護(介護予防)サービス費などで支給の対象とならないものは高額医療・高額介護合算制度でも合算の対象となりません。
70歳未満の方の年間自己負担額
対象世帯に70歳未満と70歳から74歳までが混在する場合、まず70歳から74歳までの自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額をを合わせた額に限度額を適用します。
- 旧ただし書所得901万円超の方(適用区分ア):212万円
- 旧ただし書所得600万円超~901万円以下の方(適用区分イ):141万円
- 旧ただし書所得210万円超~600万円以下の方(適用区分ウ):67万円
- 旧ただし書所得210万円以下の方(適用区分エ):60万円
- 市民税非課税世帯(適用区分オ):34万円
70歳から74歳までの方の年間自己負担額
対象世帯に70歳未満と70歳から74歳までが混在する場合、まず70歳から74歳までの自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用します。
- 課税所得690万円以上の方(現役並み所得3):212万円
- 課税所得380万~690万円未満の方(現役並み所得2):141万円
- 課税所得145万円~380万円未満の方(現役並み所得1):67万円
- 課税所得145万円未満の方(一般):56万円
- 市民税非課税の方(低所得2):31万円
- 市民税非課税の方(低所得1):19万円(介護サービス対象者が世帯内に複数いる場合は31万円)
高額介護合算療養費の申請方法
静岡市国保及び静岡市介護保険の自己負担額のみで限度額を超え、支給を受ける場合
7月31日時点で国保に加入している支給対象世帯へ12月以降に「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。
ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。ただし、計算期間内に静岡市国保以外の健康保険、静岡市以外の介護保険で自己負担額がある場合は、自己負担額のあったそれぞれの保険者から交付される自己負担額証明書が必要になりますので、あらかじめ交付を受けておき、申請の際にお持ちください。
静岡市国保及び静岡市介護保険の自己負担額のみでは限度額を超えないが、静岡市国保、静岡市介護保険以外の自己負担額を合算することで限度額を超え、支給を受ける場合
「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキは送付されませんのでご注意ください。該当している場合は自己負担額のあったそれぞれの保険者から自己負担額証明書の交付を受けたうえで各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。
なお、国保の窓口で介護分(高額医療合算介護(予防)サービス費)の支給申請も同時に受け付けます。
申請に必要なもの
- 案内ハガキ
- マイナ保険証または資格確認書
- 介護保険証
- 来庁者の本人確認証
- 自己負担額証明書(必要な人のみ)
- 世帯主振込先口座
- 世帯主及び基準日にその世帯に属する被保険者のマイナンバーカード又は通知カード
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別世帯の人が申請する場合は、委任状