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更新日:2024年2月15日
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高額介護合算療養費の支給
高額医療・高額介護合算制度とは、国民健康保険等各医療保険制度における世帯において、医療及び介護の両制度ともに自己負担額がある場合、医療と介護の1年分の自己負担額を合算して、一定の限度額を超える自己負担については高額介護合算療養費(介護分は高額医療合算介護(予防)サービス費)として支給する制度です。(国保法第57条の3)
毎年7月31日を基準日とし、基準日時点で同じ医療保険に加入している人の自己負担額を合計します。
申請先は、7月31日(基準日)時点で加入している健康保険(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険保険等)です。
(1)世帯の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの12ヵ月)
区分は高額療養費における区分を適用します。
自己負担額を合算する際、高額療養費、高額介護サービス費などの支給額は控除します。また、入院時の食費、居住費や差額ベッド代など、高額療養費または高額介護(介護予防)サービス費などで支給の対象とならないものは高額医療・高額介護合算制度でも合算の対象となりません。
70歳未満の人 ※1
区分 所得要件 | 自己負担限度額(年間) |
---|---|
旧ただし書所得 901万円超 【適用区分 ア】 |
212万円 |
旧ただし書所得 600万円超~901万円以下 【適用区分 イ】 |
141万円 |
旧ただし書所得 210万円超~600万円以下 【適用区分 ウ】 |
67万円 |
旧ただし書所得 210万円以下 【適用区分 エ】 |
60万円 |
市民税非課税世帯 【適用区分 オ】 |
34万円 |
70歳から74歳までの人 ※1
区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(年間) |
---|---|---|
現役並み所得3 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得2 | 課税所得380万~690万円未満 | 141万円 |
現役並み所得1 | 課税所得145万円~380万円未満 | 67万円 |
一般 | 課税所得145万円未満 | 56万円 |
低所得2 | 市民税非課税 | 31万円 |
低所得1 | 市民税非課税(所得が一定以下) | 19万円※2 |
※1 対象世帯に70歳未満と70歳から74歳までが混在する場合、まず70歳から74歳までの自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額をを合わせた額に限度額を適用します。
※2 介護サービス対象者が世帯内に複数いる場合は31万円です。
(2)高額介護合算療養費の申請方法
(1)静岡市国保及び静岡市介護保険の自己負担額のみで限度額を超え、支給を受ける場合
7月31日時点で国保に加入している支給対象世帯へ12月以降に「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキをお送りします。ハガキが届きましたら各区保険年金課、蒲原支所の窓口に申請にお越しください。ただし、計算期間内に静岡市国保以外の健康保険、静岡市以外の介護保険で自己負担額がある場合は、自己負担額のあったそれぞれの保険者から交付される自己負担額証明書が必要になりますので、あらかじめ交付を受けておき、申請の際にお持ちください。
(2)静岡市国保及び静岡市介護保険の自己負担額のみでは限度額を超えないが、静岡市国保、静岡市介護保険以外の自己負担額を合算することで限度額を超え、支給を受ける場合
「高額介護合算療養費支給申請のお知らせ」のハガキは送付されませんのでご注意ください。該当している場合は自己負担額のあったそれぞれの保険者から自己負担額証明書の交付を受けたうえで申請にお越しください。
なお、国保の窓口で介護分(高額医療合算介護(予防)サービス費)の支給申請も同時に受け付けます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 介護保険証
- 来庁者の本人確認証
- 案内ハガキ
- 自己負担額証明書(必要な人のみ)
- 世帯主振込先口座
- 世帯主及び基準日にその世帯に属する被保険者のマイナンバーカード又は通知カード
- 別世帯の人が申請する場合は、委任状
お問い合わせ
葵区役所
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
葵区保険年金課保険第1・第2係
電話 054-221-1070
FAX 054-254-2216
駿河区役所
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
駿河区保険年金課保険第1・第2係
電話 054-287-8621
FAX 054-287-8705
清水区役所
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
清水区保険年金課保険係
電話 054-354-2141
FAX 054-353-7520