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ページID:647

更新日:2025年2月6日

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海外療養費の支給

海外渡航中に診療を受けたときは

海外旅行、赴任中に病気やケガでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けることができます。

支給対象

日本国内で診療を受けた場合に医療保険の適用が受けられる治療

  • 治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。
  • 海外の公的医療保険に加入されている場合で、他法の適用を受け、自己負担金がない場合は支給対象外となります。

支給金額

日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

  • 実際に海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも支給額が大幅に少なくなることがあります。
  • 外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(売レート)により円に換算し、支給額を計算します。

海外療養費支給額の計算方法の画像

申請の流れ

渡航時

1.万が一に備え「診療内容明細書」、「領収明細書」、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお持ちのうえ、渡航してください。

様式は、各区役所保険年金課の窓口で配布しているほか、【各種様式】からもダウンロードできます。

海外で

2.治療を受けた医療機関で、医療費等を全額支払います。

3.その医療機関で、治療内容や医療費についての証明書(診療内容明細書、領収明細書)、領収書を発行してもらいます。

帰国後

4.申請に必要な書類等を揃え、各区役所保険年金課の窓口で、海外療養費の申請をしてください。
海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。

5.申請された月の3ヵ月後の25日頃に海外療養費が支給されます。
審査の状況により、3ヵ月以上かかる場合があります。

申請に必要な持ち物

  1. 海外で治療を受けた人のマイナ保険証または資格確認書※令和7年7月31日までは有効な保険証も可
  2. 来庁者の本人確認書類
  3. 領収書
  4. 診療内容明細書
  5. 領収明細書
  6. 世帯主名義の振込先のわかるもの(通帳等)
  7. 海外で治療を受けた人の渡航期間のわかるもの
    (パスポート、出入国記録の開示請求による証明書)
  8. 調査に関わる同意書
  • 4・5は、治療を受けた医療機関の医師等が記入してください。(月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。)
  • 3・4・5が外国語で作成されている場合は、翻訳者の氏名・住所が明記・押印された翻訳文が必要です。
  • 4・5・8の様式は、各区役所保険年金課の窓口で配布しているほか、【各種様式】からもダウンロードできます。
  • 海外へ直接送金することはできません。日本国内の金融機関口座をご指定下さい。

各種様式

申請に必要な様式は、こちらからダウンロードすることができます。

印刷してご利用ください。

注意事項

  • 診療内容明細書、領収明細書の再翻訳や医療機関への照会を行う場合があります。
  • 保険料(税)に未納付がある場合は、未納分の保険料(税)に充てていただくため、福祉債権収納対策課へご案内することがあります。
  • 海外に1年以上滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる場合は、海外療養費を支給できない場合があります。

お問い合わせ

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区役所1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

保健福祉長寿局健康福祉部保険年金管理課国保給付係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1539

ファックス番号:054-221-1068

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