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ページID:648
更新日:2025年3月26日
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出産育児一時金の支給
出産育児一時金(国民健康保険法第58条)(静岡市国民健康保険条例第4条)
国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金(支給額50万円)を支給します。
- 妊娠12週(85日)以上の死産または流産の場合を含みます。
- 被用者保険(社会保険など)に被保険者として1年以上加入していた人が資格喪失して、国保に加入後6か月以内に出産した場合は、被用者保険または国保のどちらから出産育児一時金の支給を受けるか選択することができます。
支給方法について
出産育児一時金の支給方法は3通りあり、出産時の本人の費用負担を軽減する方法が、(1)直接支払制度と(2)受取代理制度です。どちらも、出産育児一時金を国保が医療機関などに直接支払うため、出産費用が50万円以下の場合は、本人の費用負担はありません。出産費用が50万円を超える場合は、その超える分については退院時に医療機関などにお支払いください。
なお、直接支払制度および受取代理制度の実施の有無は、医療機関などによって異なりますので、出産する医療機関などにご確認ください。
(1)直接支払制度
出産する医療機関などが、ご本人に代行して国保に申請を行うことで、医療機関などに対して直接、出産育児一時金が支払われます。この制度を利用する場合は、出産する医療機関などへマイナ保険証または資格確認書等を提示し、直接支払制度を利用する旨の意思表示をしてください。出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を支給します。差額支給がある場合は、案内ハガキ(出産育児一時金に関するお知らせ)を送ります。案内ハガキが届きましたら、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請してください。案内ハガキがない場合でも申請は可能です。
差額支給申請に必要なもの
案内ハガキをお持ちの場合
- 案内ハガキ
- マイナ保険証または資格確認書※令和7年7月31日までは有効な保険証も可
- 来庁者の本人確認書類
- 母子健康手帳
- 世帯主振込先口座
案内ハガキをお持ちでない場合
- 領収・明細書(コピー不可、原本はその場で返却します。)
- 直接支払制度の同意書(コピー不可、原本はその場で返却します。)
- マイナ保険証または資格確認書※令和7年7月31日までは有効な保険証も可
- 来庁者の本人確認書類
- 母子健康手帳
- 世帯主振込先口座
(2)受取代理制度
出産する医療機関などが、ご本人に代わって出産育児一時金を受け取ります。この制度を利用する場合は、出産する医療機関などへマイナ保険証または資格確認書等を提示し、受取代理制度を利用する旨の意思表示をした上で、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請してください。申請は出産予定日の2か月前から1か月前まで受け付けます。出産費用が50万円未満の場合は、その差額分を支給します。
申請に必要なもの
- 支給申請書(受取代理用)
- マイナ保険証または資格確認書※令和7年7月31日までは有効な保険証も可
- 来庁者の本人確認書類
- 母子健康手帳
- 世帯主振込先口座
(3)出産費用を医療機関などに支払った場合(海外で出産した場合を含む。)
上記(1)(2)の制度を利用せずに出産費用を医療機関などに支払った場合、出産育児一時金(50万円)を支給しますので、各区役所保険年金課、蒲原支所で申請してください。
国内で出産した場合の申請に必要なもの
- 領収・明細書(コピー不可、原本はその場で返却します。)
- マイナ保険証または資格確認書※令和7年7月31日までは有効な保険証も可
- 来庁者の本人確認書類
- 母子健康手帳
- 世帯主振込先口座
- 死産の場合は、死産証明や埋葬許可証など妊娠12週(85日)以上であったことが分かる書類(コピー不可、原本はその場で返却します。)
海外で出産した場合の申請に必要なもの
- 出産した医療機関などから交付される領収・明細書(コピー不可、原本はその場で返却します。)
- マイナ保険証または資格確認書※令和7年7月31日までは有効な保険証も可
- 来庁者の本人確認書類
- 母子健康手帳
- 世帯主振込先口座
- 出産(死産の場合は妊娠週数記載)の事実を証明する書類(コピー不可、原本はその場で返却します。)
- 出産した人のパスポート
- 出産した現地の公的機関・医療機関などに対して照会を行うことのを同意書
- 1及び6が外国語で作成されている場合は、翻訳者の署名、住所が明記された翻訳文を添付
海外に1年以上滞在しているなど生活の実態が海外にあると認められる期間に出産した場合は、出産育児一時金を支給できないことがあります。