水道施設等について
- 最終更新日:
- 2017年3月2日
水道施設等は、その規模や用途等により以下のように分類されています。
水道事業
上水道事業
5,001人以上の人に水を供給する事業。厚生労働大臣の認可が必要です。
簡易水道事業
101人以上5,000人以下の人に水を供給する事業。静岡県知事の認可が必要です。
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専用水道
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって、101人以上の人の居住に必要な水を供給するもの又は飲用等に使用する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えるもの。
ただし、上水道事業又は簡易水道事業から供給される水のみを水源として、地中又は地表に設置されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、かつ、地中又は地表に設置されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下の施設については、専用水道から除外されます。
ただし、上水道事業又は簡易水道事業から供給される水のみを水源として、地中又は地表に設置されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、かつ、地中又は地表に設置されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下の施設については、専用水道から除外されます。
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貯水槽水道
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簡易専用水道
上水道事業又は簡易水道事業から供給される水を受水槽に貯めて建物に供給する設備であって、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。
簡易専用水道以外の貯水槽水道(小規模貯水槽水道)
上水道事業又は簡易水道事業から供給される水を受水槽に貯めて建物に供給する設備であって、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの。
飲料水供給施設
100人以下の人に水を供給する施設。
(水道法の中で「飲料水供給施設」の定義はありませんが、規模が「水道事業」以下の施設を一般的にこのように呼んでいます。)
(水道法の中で「飲料水供給施設」の定義はありませんが、規模が「水道事業」以下の施設を一般的にこのように呼んでいます。)
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飲用井戸
個人住宅等における自家用の井戸等の給水施設。(水道法の中で「飲用井戸」の定義はありません。)
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