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ページID:3221
更新日:2024年2月15日
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貯水槽水道について
上水道事業又は簡易水道事業から供給される水を受水槽に貯めて建物に供給する設備であって、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを「小規模貯水槽水道」といい、これらを合わせて「貯水槽水道」と称します。
届出について
- 貯水槽水道設置届
貯水槽水道を設置した場合
既存の貯水槽水道について、今まで届出をしていなかった場合も、判明した時点で届出を提出してください。 - 貯水槽水道変更届
貯水槽水道設置届に記載した事項に変更があった場合(受水槽を更新した場合も含みます。)
なお、貯水槽水道設置者等(所有者及び維持管理責任者)が法人の場合で、その代表者に変更があった場合については、変更届は不要です。 - 貯水槽水道廃止届
貯水槽水道を廃止(撤去)した場合
維持管理について
簡易専用水道については「水道法」に基づき、次のとおり維持管理を行ってください。
また、小規模貯水槽水道については「静岡市貯水槽水道に係る衛生管理指導要綱(PDF:78KB)」に基づき、次のとおり維持管理に努めてください。
- 水槽の清掃を毎年1回以上行う。
- 水槽の点検等、水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずる。
- 給水栓の水に異常を認めた時は、必要な水質検査を行う。
- 給水する水が人の健康を害する恐れがあることが分かった場合は、ただちに給水を停止し、そのことを関係者に周知する。
- 毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた機関による法定検査を受ける。(小規模貯水槽水道については、法定検査に準じた検査を受ける。)
厚生労働大臣の登録を受けた簡易専用水道水質検査機関(静岡県区域のみ)は添付資料のとおりです。
そのうち静岡市内に営業所がある法定検査機関は次のとおりです。
- 一般財団法人静岡県生活科学検査センター 静岡検査所
静岡市葵区水落町15番22号
電話 054-247-8595 - 株式会社駿河環境検査センター
静岡市駿河区中島960番地の1
電話 054-260-6628 - 株式会社環境計量センター
静岡市駿河区下川原一丁目15番15号
電話 054-268-6763 - 日本理化サービス株式会社
静岡市駿河区西島352番地の5
電話 054-203-5811