印刷

ページID:3221

更新日:2026年2月20日

ここから本文です。

貯水槽水道の設置・変更・廃止と管理

受水槽を使用して水をため、その水を建物内へ供給している場合、その仕組みは「貯水槽水道」に該当します。
このページでは、貯水槽水道とは何か、いつ届出が必要になるのか、どこに提出するのか、どのように管理するのかをまとめています。

貯水槽水道とは

上水道または簡易水道の水を受水槽にためてから建物に供給する設備を貯水槽水道といいます。
受水槽の有効容量によって名称が分かれます。

  • 10立方メートルを超えるもの:簡易専用水道
  • 10立方メートル以下のもの:小規模貯水槽水道

これらをまとめて貯水槽水道と呼びます。

届出が必要なとき

貯水槽水道設置届

受水槽を新たに設置し、ためた水を飲用水等として建物に供給する仕組みを整えた場合は、貯水槽水道設置届を提出します。
既存の設備でこれまで届出をしていなかった場合も、判明した時点で届出を行ってください。

貯水槽水道変更届

受水槽の更新、所有者・管理者の変更、建物の名称や所有者の住所など届出内容に変更が生じた場合は、貯水槽水道変更届を提出します。
法人の場合で、法人代表者のみが変更されたときは提出不要です。

貯水槽水道廃止届

貯水槽水道があった建物を使用しなくなった場合や、受水槽を撤去して直結給水方式のみになった場合は、貯水槽水道廃止届を提出します。

日頃の維持管理

貯水槽水道は、安全で衛生的な水を供給するため、日常の管理が重要です。
簡易専用水道は水道法、小規模貯水槽水道は静岡市の衛生管理指導要綱に基づき、次の点に注意してください。

  • 清掃
    受水槽の清掃を年1回以上行います。
  • 点検
    ふた、外観、通気口、防虫網、排水設備などを点検し、水が汚れないようにします。
  • 水の異常
    におい、色、味などに異常を感じた場合は水質検査を行います。
  • 健康への影響のおそれがあるとき
    供給している水が健康に影響する可能性がある場合は、直ちに給水を停止し、関係者に知らせてください。

法定検査

簡易専用水道は、国の登録を受けた検査機関による法定検査を年1回以上受けます。
小規模貯水槽水道も、これに準じた検査を年1回以上受けてください。

静岡市内の主な検査機関

  • 一般財団法人静岡県生活科学検査センター静岡検査所
    静岡市葵区水落町15番22号シャロン水落1階/電話054-247-8595
  • 株式会社駿河環境検査センター
    静岡市駿河区中島960番地の1/電話054-260-6628
  • 株式会社環境計量センター
    静岡市駿河区下川原四丁目27番11号/電話054-268-6763
  • 日本理化サービス株式会社
    静岡市駿河区西島352番地の5/電話054-203-5811

全国の登録検査機関は、国土交通省の簡易専用水道検査機関一覧(外部サイトへリンク)で確認できます。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?