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更新日:2025年2月15日
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簡易水道事業
101人以上5,000人以下の人に水を供給する水道事業を「簡易水道事業」といいます。静岡県知事の認可が必要です。
申請・届出
認可申請の審査や各種届出の最終的な受理は静岡県が行い、申請や届出の様式も静岡県が定めていますが、提出窓口は静岡市保健所生活衛生課になります。
簡易水道の各種認可申請や届出については複雑な判断を伴うことが多いので、事前に当課までご相談ください。
維持管理
簡易水道の維持管理は水道法等に規定された各種の規定に基づいて行う必要があります。
なお、維持管理規定の一つである水質検査は、国の登録を受けた水質検査機関が行うこととなっております。
静岡県内で水質検査を行うことができる水質検査機関のうち、静岡市内に営業所等がある水質検査機関は次のとおりです。
- 一般財団法人静岡県生活科学検査センター
静岡市葵区水落町15番22号シャロン水落1階
電話054-247-8595 - 株式会社静環検査センター
静岡市駿河区西脇610番地の3
電話054-288-8765 - 株式会社環境計量センター
静岡市駿河区下川原一丁目15番15号
電話054-268-6763