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ページID:3220
更新日:2026年2月20日
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専用水道
専用水道とは、寄宿舎や社宅、療養所などで使われる自家用の水道で、101人以上の居住者に必要な水を供給するもの、または飲用等に使用する1日の最大給水量が20立方メートルを超えるものをいいます。
ただし、上水道事業または簡易水道事業から供給される水のみを水源とし、次の条件を同時に満たす場合は、専用水道に該当しません。
- 地中又は地表に設置されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1500メートル以下
- 地中または地表に設置されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下
専用水道を新しく設置・変更するとき
専用水道を新たに設置する場合や既存の主要な部分を変更する場合は、水道法の施設基準に適合しているか、工事を始める前に保健所長による確認が必要です。
専用水道にあたるか判断が難しい場合は、事前に生活衛生課へ相談してください。
届出が必要なとき
専用水道確認申請書記載事項変更届出書
法人所在地・代表者、水道事務所所在地などに変更があったとき提出します。
専用水道廃止届出書
専用水道を廃止したとき提出します。市の水道事業へ切り替える場合は、貯水槽水道設置届が必要となる場合があります。
専用水道給水開始届出書
工事が完了し、水道技術管理者による施設検査の後、給水開始前に提出します。
専用水道水道技術管理者選任報告書、専用水道水道技術管理者変更報告書
水道技術管理者を新たに選任したとき、または選任した水道技術管理者を変更したとき提出します。
専用水道管理業務委託届出書、専用水道管理業務契約失効届出書、専用水道管理業務契約変更届出書
水道法第24条の3に規定する業務の委託(水道法上の責任を伴う包括的な委託)した場合、委託終了や内容変更時にも提出します。
維持管理について
専用水道の維持管理は、水道法に基づき適切に行う必要があります。
水質検査は、国の登録を受けた検査機関が行います。
静岡市内に営業所がある水質検査機関
- 一般財団法人静岡県生活科学検査センター
静岡市葵区水落町15番22号シャロン水落1階/電話054-247-8595 - 株式会社静環検査センター
静岡市駿河区西脇610番地の3/電話054-288-8765 - 株式会社環境計量センター
静岡市駿河区下川原四丁目27番11号/電話054-268-6763 - 株式会社マルマ
静岡市駿河区中島960番地の1/電話054-202-0210