印刷
ページID:3220
更新日:2025年2月15日
ここから本文です。
専用水道
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって、101人以上の人の居住に必要な水を供給するもの、又は飲用等に使用する水の1日最大給水量が20立方メートルを超えるものを「専用水道」といいます。
ただし、上水道事業又は簡易水道事業から供給される水のみを水源として、地中又は地表に設置されている口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下であり、かつ、地中又は地表に設置されている水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下の施設については、専用水道から除外されます。
申請手続き
新規に専用水道を布設する場合や、既存の専用水道の主要な部分を変更する場合は、工事に着手する前に、施設の設計が水道法の施設基準に適合するものかどうかの確認を受けなければなりません。着手前に確認申請を行い、保健所長の確認を受けた後、工事に着手することができます。
なお、専用水道に該当するか否かの判断は困難な場合が多いので、事前に保健所生活衛生課担当者と協議してください。
各種届出
- 専用水道確認申請書記載事項変更届出書
専用水道に関する事項(法人所在地、法人代表者、事務所所在地、施設概要等)に変更があった場合 - 専用水道廃止届出書
専用水道を廃止した場合 - 専用水道給水開始届出書
施設布設(変更)の工事が完了し、実際に給水する場合(給水開始前に提出) - 専用水道水道技術管理者選任報告書、専用水道水道技術管理者変更報告書
水道技術管理者を選任した場合や、選任していた水道技術管理者を変更した場合 - 専用水道管理業務委託届出書、専用水道管理業務委託契約失効届出書、専用水道管理業務委託変更届出書
水道法第24条の3に規定する業務の委託(水道法上の責任を伴う包括的な委託)を行った場合や、委託が終了した場合又は委託内容に変更があった場合
維持管理
専用水道の維持管理は水道法等に規定された各種の規定に基づいて行う必要があります。
なお、維持管理規定の一つである水質検査は、国の登録を受けた水質検査機関が行うこととなっております。
静岡県内で水質検査を行うことができる水質検査機関のうち、静岡市内に営業所等がある水質検査機関は次のとおりです。
- 一般財団法人静岡県生活科学検査センター
静岡市葵区水落町15番22号シャロン水落1階
電話054-247-8595 - 株式会社静環検査センター
静岡市駿河区西脇610番地の3
電話054-288-8765 - 株式会社環境計量センター
静岡市駿河区下川原一丁目15番15号
電話054-268-6763