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更新日:2024年2月15日
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飲用井戸について
個人住宅等における自家用の井戸等の給水施設を指しています。
(水道法の中で「飲用井戸」の定義はありません。)
維持管理について
「静岡市飲用井戸等衛生管理指導要綱(PDF:94KB)」で次のように規定しています。
- 施設やその周辺に、みだりに人畜が入らないよう適切な措置を講じること
- 施設の設備や周辺の清潔状況について定期的に点検し、汚染を防止し、施設の清潔保持に努めること
- 飲用井戸を新設する場合は、汚染の防止のため設置場所や設備に十分配慮すること
- 給水開始前には水質検査を行って安全の確認を行うこと
- 設備資料等の関係書類を保管すること
- 飲用井戸を新設しようと計画している場合でも、その場所が上水道事業や簡易水道事業の給水区域内である場合は、極力それらの水道事業から給水を受けること
- 毎年1回以上、定期の水質検査を行うこと
その際検査する項目は、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度の11項目のほか、周辺の状況や地質等から判断して必要と思われる項目を行う。 - 定期の水質検査のほか、水に異常を認めた時は、必要な項目について検査を行うこと
- 供給する水が人の健康を害する恐れがあることがわかった時は、ただちに給水を停止し、そのことを関係者に周知する又は保健所生活衛生課に相談すること
水質検査について
飲用井戸の水質検査を行う検査機関については、厚生労働大臣の登録等の条件は不要ですが、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼することが望ましいです。
厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関のうち、静岡市内に営業所等があるのは次のとおりです。
- 一般財団法人静岡県生活科学検査センター
静岡市葵区水落町15番22号
電話 054-247-8595 - 株式会社静環検査センター
静岡市駿河区西脇610番地の3
電話 054-288-8765 - 株式会社環境計量センター
静岡市駿河区下川原一丁目15番15号
電話 054-268-6763