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更新日:2024年2月15日

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工場立地法の届出について

静岡市内において一定規模以上の製造業等の工場の新設・変更等を行う場合は、市への届出が必要となります。届出の際には、事前に窓口までご相談ください。

【お知らせ】工場立地法に基づく準則条例を制定しました。緑地面積率等の基準が、工業地域等において緩和されます

静岡市では、大規模工場の敷地の有効活用を促進し、企業の進出や再投資をしやすくするため、「静岡市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」を制定しました。(平成27年12月15日制定、公布)
これにより、工場敷地内で設置が求められている緑地面積率等について、工業地域工業専用地域準工業地域に立地する工場に対しては、法による全国一律の基準ではなく、静岡市独自に緩和した基準が適用されます。
この条例の施行は平成28年4月1日です。

静岡市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例(PDF:187KB)

緑地面積率等の概要

なお、本市においては「静岡市みどり条例」及び「静岡市景観条例」に基づき、みどりと景観に配慮したまちづくりを進めております。
市内に事業所を構える皆様におかれましては、建築物等の緑化に係る「緑化計画の手引き」及び良好な景観形成に係る「静岡市大規模建築物等ガイドライン」を参考にしていただきながら、工場とその周辺地域との調和を保つような景観形成及び緑化に取り組んでいただきますよう、ご協力をよろしくお願いいたします。

工場立地法について

届出の対象

  • 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  • 規模 敷地面積が9,000平方メートル以上又は、建築面積の合計が3,000平方メートル以上
    ※建築面積は、水平投影面積で、延べ床面積ではありません。

届出が必要となる場合

  • 新設届
    特定工場を新設する場合
  • 変更届
    敷地面積や建築面積を変更する場合※1
    生産施設面積を変更する場合※2(スクラップ&ビルドを含む)
    緑地、環境施設の撤去・配置換えを行う場合※3
    特定工場の業種や製品を変更する場合
  • 氏名等変更届
    特定工場届出者の名称及び住所の変更があった場合※4
  • 継承届
    特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、合併等)した場合
  • 廃止届
    特定工場を廃止する場合
    ※1、2、3「省令で定める軽微な変更」に該当する場合は不要(詳細は担当までご確認ください。)
    ※4特定工場の代表者の変更の場合は不要

ただし、以下は軽微な変更として届出は不要です。

  • 生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更。
  • 生産施設の修繕に係る面積の変更で、増加する面積合計が30m²未満のもの。
  • 生産施設の撤去(スクラップ&ビルドしない場合)。
  • 緑地または緑地以外の環境施設面積の純増。
  • 緑地または緑地以外の環境施設の移設で、面積の減少を伴わないもの。
  • 緑地の削減による面積の変更で、減少する面積合計が10m²以下のもの。(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)
  • 単なる代表者の交替による変更。

準則に規定されている内容

  • 生産施設面積率(工場の敷地面積に対する生産施設面積の割合)30~65%以下(業種によって異なります。)
  • 緑地面積率(工場の敷地面積に対する緑地面積の割合)20%以上
    環境施設面積率(工場の敷地面積に対する環境施設面積の割合)25%以上
    ※本市においては、準工業地域、工業地域、工業専用地域について緩和されています。(上記「環境施設面積率等の概要」をご参照ください。)
  • 環境施設の配置 工場敷地内周辺部に15%以上
    ※工業地域、工業専用地域においては、10%に相当する分を、周辺地域の生活環境に配慮し配置すること。

昭和49年6月28日以前から設置されている工場については、緩和措置があります。
※設置のための工事が行われている工場も含む。

届出の方法

届出書類は、工事着工の90日前までに静岡市長あて1部を提出してください。なお、準則を満たしている場合は最大30日までに短縮することができます。
申請にあたっては、工場の新・増設の概要が固まりましたら、産業振興課企業立地係まで早めにご相談ください。なお、担当者が不在や来客中の場合がありますので、来庁される場合は事前にご連絡くださるようお願いします。

くわしくは、特定工場届出の手引(PDF:569KB)を参照ください。

届出書類

届出様式はword形式にてご覧いただけます。
様式記入例(PDF:685KB)を参考にして必要様式に必要事項を記入ください。

届出書類一覧
届出 様式名称  

新設届
変更届

特定工場新設(変更)届出及び実施制限の短縮申請書(ワード:18KB)
特定工場の届出趣旨説明書(ワード:14KB)
特定工場における生産施設の面積(ワード:35KB)
特定工場における緑地面積及び環境施設面積及び配置(ワード:61KB)
事業概要説明書(ワード:39KB)
生産施設、緑地、環境施設、その他主要施設の配置図(ワード:29KB)
土地利用状況を示した図(ワード:31KB)
工事日程説明書(ワード:37KB)
緑化計画書(ワード:32KB)
準則計算表(ワード:40KB)
準則計算推移表(ワード:93KB)
様式B
-
別紙1
別紙2
様式例第1
様式例第2
様式例第3
様式例第4
様式例第5
該当の場合
該当の場合
氏名等変更届 氏名(名称、住所)変更届出書(ワード:14KB) 様式第3
承継届 特定工場承継届出書(ワード:15KB) 様式第4
廃止届 廃止届(ワード:18KB) 様式第6

※代表者の代わりに工場長が届け出る等の場合は、委任状が必要となります。(様式)委任状(ワード:12KB)

問合せ及び届出書類提出先

経済局 商工部産業振興課 企業立地係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 5階
TEL:054-354-2407 FAX:054-354-2132
E-mail:sangyoushinkou@city.shizuoka.lg.jp

お問い合わせ

経済局商工部産業振興課企業立地係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2407

ファックス番号:054-354-2132

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