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ページID:1642
更新日:2024年2月15日
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静岡市みどり条例に基づく緑化に関する計画協議について
本市では、静岡市みどり条例の基本理念にのっとり、生活環境の向上に資するみどりの保全及び緑化の推進を図るため、公共建築物及び一定規模以上の事業所等を設置等(建築、増築など)する際には、緑化に関する計画協議を行うものとします。
また、優良な緑化が施される建築物は、市が優良緑化建築物に認定・公開し、なかでも特に優れたものは表彰します。
緑化に関する計画協議の対象となる建築物
緑化に関する計画協議は、平成27年4月1日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請又は同法第18条第2項の規定による計画の通知がなされる事業所等及び公共建築物のうち、以下に掲げるものを対象とします。(一部、条例施行規則に定めるものを除きます。)
【公共建築物】全ての建築物
【民間の事業所等】敷地面積が1,000平方メートルを超える事業所等
- 緑化に関する計画(変更)協議は、以下の申請書に必要書類を添えて2部(正1・副1)を提出してください。
⇒緑化計画協議書はこちらから(ワード:73KB)
⇒緑化計画変更協議書はこちらから(ワード:36KB) - 緑化に関する計画協議を行った行為が完了した際には、以下の完了届に必要書類を添えて1部(正1)を提出してください。
⇒緑化完了届はこちらから(ワード:38KB)
緑化基準と緑化目標
【緑化基準】
- 公共建築物:敷地面積に対する緑化面積の割合が5%以上(義務)※ただし、市が設置するものに限る。
- 事業所等:敷地面積に対する緑化面積の割合が5%以上(努力義務)
【緑化目標】
- 公共建築物:敷地面積に対する緑化面積の割合が15%以上
- 事業所等:敷地面積に対する緑化面積の割合が10%以上
緑化面積の計算は以下のファイルを参考にしてください。
⇒緑化計画の手引きはこちらから(PDF:1,964KB)
優良緑化建築物の認定について
公共緑化目標を満たす公共建築物又は事業所等緑化目標を満たす事業所等のうち、緑化の取組が優良である建築物であると認められるものについて、設置者等の申請に基づき、あらかじめ、静岡市みどり審議会の意見を聴いた上で、優良緑化建築物の認定します。また、認定を受けた優良緑化建築物のうち、特に良好な生活環境の形成に寄与すると認めるものについて、あらかじめ、静岡市みどり審議会の意見を聴いた上で、表彰します。●優良緑化建築物の認定申請は、以下の申請書に必要書類を添えて2部(正1・副1)を提出してください。
⇒優良緑化建築物認定申請書はこちらから(ワード:41KB)