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更新日:2025年3月12日

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静岡市みどり条例に基づく緑化に関する計画協議

公共建築物及び一定規模以上の事業所等を設置等(建築・増築など)しようとする事業者等は、静岡市みどり条例の基本理念に則り、生活環境の向上に資するみどりの保全及び緑化の推進を図るため、条例施行規則で定める緑化基準の推進に努める必要があります。

ついては、あらかじめ当該敷地における緑化に関する計画を作成し、市と協議を行ってください。
また、優良な緑化が施された建築物は、市が優良緑化建築物に認定・公開し、中でも特に優れたものは表彰します。

緑化に関する計画協議の対象となる建築物

緑化に関する計画協議が必要となる公共建築物及び民間の事業所等は、建築基準法第6条第1項の規定による申請又は同法18条第2項の規定による計画の通知がなされるもののうち、次に掲げるものを対象とします。

公共建築物

全ての公共建築物

民間の事業所等

敷地面積が1,000平方メートルを超える民間の事業所等

緑化に関する計画(変更)協議

緑化計画協議書(ワード:73KB)または緑化計画変更協議書(ワード:36KB)に、必要書類(案内図、緑化計画図面、現況写真など)を添えて2部(正1・副1)を作成し、緑地政策課まで持参してください。

緑化に関する計画協議を行った行為が完了した際

緑化完了届(ワード:38KB)に、必要書類(緑化実績図面、完了写真など)を添えて1部(正1)を作成し、緑地政策課まで持参してください。

緑化基準と緑化目標

緑化基準

公共建築物

敷地面積に対する緑化面積の割合が5%以上(義務)。ただし、市が設置するものに限ります。

民間の事業所等

敷地面積に対する緑化面積の割合が5%以上(努力義務)

緑化目標

公共建築物

敷地面積に対する緑化面積の割合が15%以上

民間の事業所等

敷地面積に対する緑化面積の割合が10%以上

緑化面積の計算は、緑化計画の手引き(PDF:1,964KB)を参考にしてください。

優良緑化建築物の認定

公共緑化目標を満たす公共建築物又は事業所等緑化目標を満たす事業所等のうち、緑化の取組が優良である建築物であると認められるものについて、設置者等の申請に基づき、あらかじめ、静岡市みどり審議会の意見を聴いた上で、優良緑化建築物の認定します。また、認定を受けた優良緑化建築物のうち、特に良好な生活環境の形成に寄与すると認めるものについて、あらかじめ、静岡市みどり審議会の意見を聴いた上で、表彰します。

優良緑化建築物の認定を希望される方は、優良緑化建築物認定申請書(ワード:41KB)に、必要書類を添えて2部(正1・副1)を緑地政策課に提出してください。

お問い合わせ

都市局都市計画部緑地政策課緑化推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1249

ファックス番号:054-221-1294

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