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更新日:2024年2月15日

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開発行為の許可

土地造成など「開発行為」をするとき(許可等)

1 開発行為の許可

市街化区域内において、1,000平方メートル以上の開発行為(住宅団地造成、工場、倉庫等の建築又はアスファルトプラント、遊園地等の特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更(※))を行なおうとするときは、あらかじめ静岡市長の許可を受けなければなりません。(都市計画法第29条)

なお、法改正(平成13年5月18日施行)により、都市計画区域外の1ha以上の開発行為についても、静岡市長の許可が必要となりました。

市街化調整区域においては、法第34条各号の一に該当するもの等、例外的な場合に限って認められているほかは、開発行為は認められていません。

※区画形質の変更とは…次に掲げる行為をいいます。

  • 「区画」の変更 公共施設を新設、改築する場合。公共施設とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、水路、消防のように供する貯水施設等をいいます。(法第4条第14項)
  • 「形」の変更 盛土の高さが50cmを超える場合、切土の高さが1mを超える場合、又は盛土と切土を同時に行なうときは、盛土の高さが50cm以下であっても、切土と盛土の高さの合計が1mを超える場合。
  • 「質」の変更 農地等の宅地以外の土地を宅地とする場合。

2 その他の許可等

  • (1)変更許可(法第35条の2)
    開発許可を受けた者が、開発区域の区域、用途、設計等を変更する場合は、市長の許可を受けることが必要です。
  • (2)地位の承継の承認(法第45条)
    開発許可を受けた者から、開発行為に関する工事を施行する権限を取得した者は、市長の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができます。
  • (3)法第42条第1項ただし書きの許可(法第42条)
    開発許可を受けた区域内における予定建築物以外の建築物等を建築等する場合は、市長の許可を受けることが必要です。
  • (4)開発登録簿の写しの交付(法第47条第5項)
    開発許可の内容等を記載した開発登録簿に関して請求があったときは、その写しを交付することができます。
  • (5)開発協議
    法第29条第2号及び第3号に規定する開発行為は、許可不要ですが、静岡市開発行為指導基準に基づき、開発協議をし、市長の同意を得ることが必要です。
  • (6)適合証明
    建築基準法の規定による建築確認を申請する者は、その計画が都市計画法第29条、第35条の2、第41条、第42条、第43条の規定に適合していることを証する書面の交付を求めることができます。

開発行為指導基準、様式集はこちらからご覧になれます。→開発許可等に関する手引き

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課開発審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1118

ファックス番号:054-221-1117

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