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更新日:2025年8月1日

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意見公募手続「市街化調整区域内における開発行為又は建築等の許可に係る審査基準の改定」

意見公募手続の実施案内

市街化調整区域内における開発行為又は建築等の許可に係る審査基準の改定を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

規則等の案の題名

市街化調整区域内における開発行為又は建築等の許可に係る審査基準の改定について(案)

規則等の案の内容(改定の内容)

規則等の案の概要(ワード:24KB)

関連する資料

関連資料(PDF:2,325KB)

意見を提出することができる期間

令和7年(2025年)8月1日(金曜日)から9月1日(月曜日)まで

意見の提出方法

インターネットから

意見提出専用フォーム((外部サイトへリンク)から提出してください。

郵送、持参又はファクシミリ

意見応募用紙(ワード:30KB)に意見等をご記入の上、9月1日(月曜日)必着で、提出してください。

提出先

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館5階)
静岡市役所都市局都市計画部開発審査課開発審査係
ファックス番号:054-221-1117

規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • 公告文の掲出
  • 静岡市ホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです)
  • 静岡市役所都市局都市計画部開発審査課(静岡市役所静岡庁舎新館5階)での閲覧又は配布
  • 静岡市役所都市局都市計画部清水まちづくり推進課(静岡市役所清水庁舎9階)での閲覧又は配布
  • 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

注意事項

  • 電話又は電子メールによる意見は、受け付けません。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
  • いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課開発審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1118

ファックス番号:054-221-1117

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