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更新日:2024年8月6日

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【意見の募集は終了しました】市街化調整区域内における開発行為又は建築等の許可に係る審査基準の改定(静岡市開発審査会の議を経るものに係る基準の改定)に係る意見公募手続の実施

意見公募手続の結果

意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。

1.提出された意見、その考慮の結果及びその理由

意見整理シート(PDF:258KB)

2.規則等の題名

(1)都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可に係る審査基準

(2)都市計画法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可に係る審査基準

(3)都市計画法第43条第1項の規定による建築等の許可に係る審査基準

3.規則等の内容

4.規則等の公布等年月日

令和6年8月1日

5.規則等の案と定めた規則の差異及び理由

規則等の案と定めた規則等の差異はありません。

意見公募手続きの実施案内

市街化調整区域内における開発行為又は建築等の許可に係る審査基準の改定(静岡市開発審査会の議を経るものに係る基準の改定)を予定しています。

つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

1.規則等の案の題名

市街化調整区域内における開発行為又は建築等の許可に係る審査基準の改定(静岡市開発審査会の議を経るものに係る基準の改定)について(案)

2.規則等の案の内容(改定の内容)

規則等の案の概要(ワード:23KB)

3.関連する資料

関連資料(PDF:749KB)

4.意見を提出することができる期間

意見の募集は終了しました。

令和6年(2024年)6月14日(金曜日)から令和6年(2024年)7月16日(火曜日)まで

5.意見の提出先

〒420-8062

静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館5階)

静岡市役所都市局都市計画部開発審査課開発審査係宛て

電話:054-221-1118

FAX:054-221-1117

6.意見の提出の方法

電子申請により提出する場合

市街化調整区域内における開発行為又は建築等の許可に係る審査基準の改定(静岡市開発審査会の議を経るものに係る基準の改定)専用フォーム(電子申請)(外部サイトへリンク)にアクセスし、意見等を送信してください。

郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合

「意見応募用紙」(ワード:30KB)に意見等を御記入の上、上記宛先に提出してください。

(注記)令和6年(2024年)7月16日(火曜日)必着とします。

7.規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • 公告文の掲出
  • 静岡市ホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです)
  • 静岡市役所都市局都市計画部開発審査課(静岡市役所静岡庁舎新館5階)での閲覧又は配布
  • 静岡市役所経済局産業基盤強化本部(静岡市役所清水庁舎5階)での閲覧又は配布
  • 各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

8.注意事項

  • 電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので御了承ください。

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課開発審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1118

ファックス番号:054-221-1117

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