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更新日:2026年3月9日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

令和5(2023)年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。
この法律は、危険な盛土を規制し、盛土等による災害から人命や財産を守ることを目的としています。この法律により、安全に盛土等を行うための許可が必要となります。
静岡市では、令和7(2025)年5月26日から盛土規制法の運用が始まっています。

静岡市盛土規制法パンフレット(PDF:2,495KB)

1.規制区域

静岡市では、規制が必要なエリアを2種類の規制区域に指定しています。指定日は令和7(2025)年5月26日です。

規制区域とは

盛土規制法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途に関わらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。
規制区域には次の2種類があります。

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定

特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定

静岡市では、市域全域がいずれかの区域に指定されています。

規制区域

本市の規制区域は、しずマップ-静岡市地理情報システム(外部サイトへリンク)からご確認いただけます。
本市では造成宅地防災区域は指定されていません。

2.許可等要件

盛土規制法の許可や届出の対象となる要件は次のとおりです。

許可の対象となる盛土等の規模

令和7(2025)年5月26日以降に施行する工事について、次の規模に該当する場合は許可が必要となります。

  1. 盛土で高さが1メートルを超える崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い高さが2メートルを超える崖を生ずるもの(1、2を除く)
  4. 盛土で高さが2メートルを超えるもの(1、3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの(1~4を除く)
  6. 最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ、面積が300平方メートルを超えるもの
  7. 最大時に堆積する面積が500平方メートルを超えるもの

(注意)

  • 「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
  • 5.については、工事施行範囲で一部分でも30センチメートルを超える盛土又は切土をするもの
  • 7.については、高さ30センチメートルを超える土石の堆積をするもの

判断に迷う場合は、事前に開発審査課盛土対策係までご相談ください。

手続きについては3.手続き関係をご確認ください。

規制区域指定時点で着手している工事の届出

令和7年5月26日時点で着手している工事について、次の要件に該当する場合は届出が必要です。

  1. 盛土で高さが1メートルを超える崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い高さが2メートルを超える崖を生ずるもの(1、2を除く)
  4. 盛土で高さが2メートルを超えるもの(1、3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの(1~4を除く)
  6. 最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ、面積が300平方メートルを超えるもの
  7. 最大時に堆積する面積が500平方メートルを超えるもの

(注意)

  • 「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
  • 5.については、工事施行範囲で一部分でも30センチメートルを超える盛土又は切土をするもの
  • 7.については、高さ30センチメートルを超える土石の堆積をするもの

手続きについては3.手続き関係をご確認ください。

3.手続き関係

手続きについて、工事の際の技術的基準等について詳細な説明は、以下の資料をご確認ください。

静岡市の技術的基準(PDF:5,297KB)

許可申請手続

静岡市では許可申請等を電子申請で受け付けています。許可申請の概要はチラシ令和7年5月26日から盛土規制法の運用が始まりました(PDF:901KB)を、ご覧ください。

以下のページで、各種手続きのための電子申請フォームリンクを掲載しています。手続きに必要な様式もこのページからご確認ください。

盛土規制法様式集・電子申請フォームリンク集

みなし許可

都市計画法に基づく開発許可を受けた工事については、盛土規制法による許可を受けたものとみなされます(=みなし許可)。みなし許可に該当する場合、盛土規制法に基づく許可申請の手続きは不要ですが、都市計画法の開発許可の申請が必要です。

ただし、みなし許可となる工事は、盛土規制法に基づく以下の措置が必要となります。

  • 標識の掲示
  • 中間検査の受検(一部の規模の工事など、条件を満たす場合に必要です)
  • 定期の報告(一部の規模の工事など、条件を満たす場合に必要です)

みなし許可に関する手続きについては、以下の資料等も参考にしてください。

手数料

面接区分ごとの許可申請・中間検査に係る手数料額

  • 面積区分:500平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):16,000円
    許可申請(土石の堆積):11,000円
    中間検査:3,000円
  • 面積区分:500平方メートル超~1,000平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):28,000円
    許可申請(土石の堆積):14,000円
    中間検査:3,000円
  • 面積区分:1,000平方メートル超~2,000平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):40,000円
    許可申請(土石の堆積):16,000円
    中間検査:3,000円
  • 面積区分:2,000平方メートル超~3,000平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):59,000円
    許可申請(土石の堆積):20,000円
    中間検査:4,000円
  • 面積区分:3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):68,000円
    許可申請(土石の堆積):29,000円
    中間検査:6,000円
  • 面積区分:5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):93,000円
    許可申請(土石の堆積):32,000円
    中間検査:6,000円
  • 面積区分:10,000平方メートル超~20,000平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):148,000円
    許可申請(土石の堆積):39,000円
    中間検査:6,000円
  • 面積区分:20,000平方メートル超~40,000平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):229,000円
    許可申請(土石の堆積):54,000円
    中間検査:12,000円
  • 面積区分:40,000平方メートル超~70,000平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):359,000円
    許可申請(土石の堆積):74,000円
    中間検査:24,000円
  • 面積区分:70,000平方メートル超~100,000平方メートル以下
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):508,000円
    許可申請(土石の堆積):111,000円
    中間検査:43,000円
  • 面積区分:100,000平方メートル超
    許可申請(宅地造成・特定盛土等):657,000円
    許可申請(土石の堆積):136,000円
    中間検査:62,000円

変更許可申請

次の(1)~(3)を合算した額ですが、許可申請の最大手数料額(宅地造成・特定盛土等では657,000円、土石の堆積では136,000円)が上限額となります。

  • (1)設計変更((2)のみ該当する場合を除く)
    :変更前の土地((2)に該当せず、面積縮小を伴う場合は縮小後の土地)の許可申請の面積区分での手数料額の10%
  • (2)新たな盛土・切土の土地を生ずる変更
    :新たな盛土・切土の土地に係る面積区分に応じた許可申請での手数料額
  • (3)その他の変更:10,000円

届出手続

令和7(2025)年5月26日の規制区域指定時点で、施行中の工事については届出が必要です。
工事に関する書類が必要となります。詳しくは、チラシ_令和7年5月26日の規制区域指定時点で施行中の工事について届出が必要です!(PDF:1,788KB)を、ご覧ください。

届出は電子申請で受け付ける予定です。提出書類様式15又は様式16については、電子申請上で情報を入力してもらうことで、提出は不要となります。

盛土規制法様式集・電子申請フォームリンク集から申請できます。

届出後、工事が完了したら完了届の届出が必要です。また届出内容の変更が生じた場合は、変更届の届出も必要です。

4.盛土110番

現在、不審なダンプトラックを発見したら、開発審査課へ通報をお願いする「盛土110番」を開設し、監視体制を強化しています。
盛土に関して不審な行為がありましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

静岡市は、不法盛土を許しません。

 

 

 

 

5.静岡市で定めた条例、規則

本ページに関連する情報

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課盛土対策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1591

ファックス番号:054-221-1117

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