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更新日:2025年4月14日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

令和5(2023)年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が施行されました。この法律は、危険な盛土を規制し、盛土等による災害から人命や財産を守ることを目的としています。この法律により、安全に盛土等を行うための許可が必要となります。
静岡市では、令和7(2025)年5月26日から盛土規制法の運用を開始する予定です。

1.規制区域(案)

静岡市では、規制が必要なエリアを2種類の規制区域に指定します。指定日は令和7(2025)年5月26日です。

規制区域とは

盛土規制法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途に関わらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。
規制区域には次の2種類があります。

宅地造成等工事規制区域

市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定

特定盛土等規制区域

市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定

静岡市では、市域全域がいずれかの区域に指定される予定です。

規制区域イメージ図

規制区域(案)

本市の規制区域(案)を掲載しています。正式な区域図は令和7(2025)年5月26日に公表します。

2.許可等要件

盛土規制法の届出や許可の対象となる要件は次のとおりです。

規制区域指定時点で着手している工事の届出

令和7年5月26日時点で着手している工事について、次の要件に該当する場合は届出が必要です。

  1. 盛土で高さが1メートルを超える崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い高さが2メートルを超える崖を生ずるもの(1、2を除く)
  4. 盛土で高さが2メートルを超えるもの(1、3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの(1~4を除く)
  6. 最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ、面積が300平方メートルを超えるもの
  7. 最大時に堆積する面積が500平方メートルを超えるもの

(注)「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

手続きについては3.手続き関係をご確認ください。

許可の対象となる盛土等の規模

令和7(2025)年5月26日以降に施行する工事について、次の規模に該当する場合は許可が必要となります。

  1. 盛土で高さが1メートルを超える崖を生ずるもの
  2. 切土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの
  3. 盛土と切土を同時に行い高さが2メートルを超える崖を生ずるもの(1、2を除く)
  4. 盛土で高さが2メートルを超えるもの(1、3を除く)
  5. 盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの(1~4を除く)
  6. 最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ、面積が300平方メートルを超えるもの
  7. 最大時に堆積する面積が500平方メートルを超えるもの

判断に迷う場合は、事前に開発審査課盛土対策係までご相談ください。

3.手続き関係

届出手続

令和7(2025)年5月26日の規制区域指定時点で、施行中の工事については届出が必要です。
工事に関する書類が必要となります。詳しくは、チラシ_令和7年5月26日の規制区域指定時点で施行中の工事について届出が必要です!(PDF:580KB)を、ご覧ください。

届出は電子申請で受け付ける予定です。提出書類様式15又は様式16については、電子申請上で情報を入力してもらうことで、提出は不要となります。(申請フォームは現在準備中です。)

届出後、工事が完了したら完了届の届出が必要です。また届出内容の変更が生じた場合は、変更届の届出も必要です。

許可申請手続

現在準備中です

4.盛土110番

現在、不審なダンプトラックを発見したら、開発審査課へ通報をお願いする「盛土110番」を開設し、監視体制を強化しています。
盛土に関して不審な行為がありましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。

静岡市は、不法盛土を許しません。

 

 

 

 

5.静岡市で定めた条例、規則

本ページに関連する情報

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課盛土対策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1591

ファックス番号:054-221-1117

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