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更新日:2026年3月26日

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景観法に基づく行為の届出(大規模建築物等の届出)

良好な景観形成を進めるため、周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれがある大規模建築物等の建築行為を行う場合については、「静岡市景観計画」第3章に定める景観形成基準(行為の制限)に基づき規制・誘導を図ります。
また、景観法第16条に基づき、事前に届出が必要となります。
届出が必要な場合、景観計画区域内における行為の届出マニュアル(PDF:3,325KB)を参照し届出手続きを行って下さい。

  1. 届出対象区域
  2. 届出対象規模・行為(一般地区)
  3. 景観形成基準(行為の制限)
  4. 手続きの流れ
  5. 様式のダウンロード
  6. 関連リンク

届出対象区域

届出対象区域(景観計画区域):静岡市全域

静岡市では、『一般地区』として市内全域を「土地利用別地区」、「都市景観促進地区」に区分しています。
また、特に重点的に景観形成に取り組むべき地区は『重点地区』としてさらに区分しています。
地区区分

届出対象規模・行為(一般地区)

景観計画重点地区については届出が必要となる規模や基準が異なります。

届け出対象規模

景観形成基準(行為の制限)

  • 「景観形成基準」は、届出対象となる行為が守らなければならないルールとなっています。
  • 「景観形成方針」は、市民や事業者、行政が同じ方向を向いて良好な景観形成を進めていくために掲げたもので、届出の有無に関わらず、すべての行為が守っていただきたい景観形成の方向性を示したものです。

詳細については、静岡市景観計画第3章をご覧ください。
第3章では、地区やゾーンごとの景観形成に関する方針や基準が記載されております。
また、色彩基準についてはマニュアルからも確認できます。

手続きの流れ

手続きフロー

手続きフロー

事前協議

届出対象行為のうち、建築物で届出対象となる部分(既存部分は含みません)の延べ面積が5,000平方メートル以上の場合は、景観の届出の60日前までに事前協議を行ってください。
事前協議の際にご用意いただく書類は、景観の届出の際に必要となる書類一式です。ただし、その時点でご用意できる範囲で構いません。
なお、前記以外の建築物や工作物についても、事前協議を行うことができます。

景観の届出(法第16条第1項)

届出

届出対象行為は、建築確認申請等の30日前までに(建築確認申請等を要しない場合は、行為の着手の30日前まで)に、市長へ届出書の提出(様式第1号)が必要です。また、景観形成基準(行為の制限)に適合しない場合は、市長は、必要に応じて勧告や変更命令を行います。

清水港・みなと色彩協議

清水港周辺(臨港地区及び臨港地区に近接する地区)で計画がある場合は、届出の前に「清水港・みなと色彩計画」の協議が必要な場合があります。
詳細は、静岡市役所清水みなと振興課(054-354-2432)へお問い合わせ下さい。
「清水港・みなと色彩計画」について(外部サイトへリンク)

変更の届出(法第16条第2項)

届出内容を変更しようとするときは、変更部分に着手する30日前までに「景観計画区域内における行為の変更届出書」(様式第3号)により届出をする必要があります。当初の届出に添付した図書のうち、変更に係るものを添付してください。

行為完了の届出(条例第14条)

行為を完了したときは、遅滞なく「景観計画区域内における行為の完了届出書」(様式第4号)により届出が必要です。届出には、行為を完了したことを示す2方向以上からの写真を添付して下さい。

行為着手の期間短縮(法第18条第2項)

届出の内容が景観計画に適合しており、良好な景観形成に支障を及ぼすことがないと認められた場合は、届出から行為着手までの期間を短縮することができます。期間短縮を行いたいときは、届出前に事前相談を行ったうえで、届出書と合わせて短縮依頼書を提出して下さい。
※ただし、建築確認申請等を要する場合を除きます。

様式のダウンロード

共通事項

  • 提出部数_1部
  • 押印不要
  • 窓口、郵送、メール(10MB程度まで)にて提出可能

各種様式のご案内

景観の届出

「景観計画区域内における行為の届出書」(様式第1号)及び「景観チェックリスト」(様式第2号)

『土地利用別地区』の「届出書」+「チェックリスト」(ワード:48KB)
『土地利用別地区』の「届出書」+「チェックリスト」(PDF:257KB

『都市景観促進地区』の「届出書」+「チェックリスト」(ワード:50KB)
『都市景観促進地区』の「届出書」+「チェックリスト」(PDF:271KB)

【添付資料】
付近見取図、配置図、周辺状況写真、着色立面図等。
添付資料の詳細及び記入例は、マニュアルからご確認ください。

景観計画重点地区内について

景観計画重点地区(宇津ノ谷、日の出、駿府城公園周辺、三保半島、御幸通り周辺、東静岡駅周辺地区)内は、届出書の様式が異なります。景観計画重点地区のページにてご確認ください。

地区計画区域内について

地区計画が定められた地区のうち、次の5地区については景観法に基づく届出は不要となります。
ただし、地区計画の手続において、景観形成基準に遵守していることを確認する必要があります。

  • 恩田原・片山地区計画
  • 御幸町9-10番・伝馬町4番地区計画
  • 紺屋町・御幸町地区計画
  • 宮川・水上地区計画
  • 丸子赤目ヶ谷地区計画

変更の届出

届出内容を変更しようとするときは、変更部分に着手する30日前までにより届出をする必要があります。

「景観計画区域内における行為の変更届出書」(様式第3号)

景観計画区域内における行為の変更届出書(ワード:23KB)
景観計画区域内における行為の変更届出書(PDF:40KB)

当初の届出に添付した図書のうち、変更に係るものを添付してください

完了の届出

届出の行為が完了した場合は、遅滞無く届出をしてください。

「景観計画区域内における行為の完了届出書」(様式第4号)

景観計画区域内における行為の完了届出書(ワード:23KB)
景観計画区域内における行為の完了届出書(PDF:43KB)

行為が完了したことを示す写真を添付してください。

行為着手の期間短縮

届出の内容が景観計画に適合しており、良好な景観形成に支障を及ぼすことがないと認められた場合は、届出から行為着手までの期間を短縮することができます。期間短縮を行いたいときは、届出前に事前相談を行ったうえで、届出書と合わせて短縮依頼書を提出して下さい。

「短縮依頼書」

景観法第18条第2項の規定に基づく行為の着手制限期間の短縮について(依頼)(ワード:31KB)
景観法第18条第2項の規定に基づく行為の着手制限期間の短縮について(依頼)(PDF:86KB)

ただし、建築確認申請等を要する場合を除きます。

通知書類(国の機関又は地方公共団体が行う行為)

「景観計画区域内における行為の通知書」(様式第7号)及び「景観チェックリスト」(様式第2号)

『土地利用別地区』の通知書(ワード:45KB)
『土地利用別地区』の通知書(PDF:258KB)

『都市景観促進地区』の通知書(ワード:47KB)
『都市景観促進地区』の通知書(PDF:271KB)

添付図書は、景観の届出と同じです。

関連リンク

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課都市景観推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1049

ファックス番号:054-221-1294

メールアドレス:keikan-machidukuri@city.shizuoka.lg.jp

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