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ページID:7761
更新日:2024年4月23日
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景観法に基づく行為の届出(大規模建築物等の届出)
良好な景観形成を進めるため、周辺の景観に大きな影響を及ぼすおそれがある大規模建築物等の建築行為を行う場合については、「静岡市景観計画」の第3章に定める景観形成基準(行為の制限)に基づき規制・誘導を図ります。
また、景観法第16条に基づき、事前に届出が必要となります。
届出が必要な場合、景観計画区域内における行為の届出マニュアル(PDF:8,984KB)を参照し届出手続きを行って下さい。
届出対象(一般地区)
届出対象区域
景観計画区域:静岡市全域(恩田原・片山地区計画、御幸町9-10番伝馬町4番地区計画、丸子赤目ヶ谷地区計画区域内は除く)
※景観特性に合わせた地区やゾーン分けについて(PDF:5,075KB)
届出対象行為・規模
(一般地区)届出対象となる行為・規模について(JPG:118KB)
景観計画重点地区については届出となる規模や基準が異なります。
清水港周辺(臨港地区及び臨港地区に近接する地区)で計画がある場合は、「清水港・みなと色彩計画」の協議が必要な場合があります。詳細は、静岡市役所海洋文化都市政策課(054-354-2342)へお問い合わせ下さい。
「清水港・みなと色彩計画」について(外部サイトへリンク)
手続きの流れ
手続きのフロー
手続きのフロー(リンク)
建築確認申請または建築基準法の規定による許可申請等の30日前までに景観まちづくり課へ届出してください。(建築確認申請等を要しない場合は、行為の着手の30日前まで)
景観形成基準(行為の制限)
景観形成基準については、「静岡市景観計画」の第3章をご覧ください。
第3章では、地区やゾーンごとの景観形成に関する方針や基準が記載されております。
- 「景観形成基準」は、届出対象となる行為が守らなければならないルールとなっています。
- 「景観形成方針」は、市民や事業者、行政が同じ方向を向いて良好な景観形成を進めていくために掲げたもので、届出の有無に関わらず、すべての行為が守っていただきたい景観形成の方向性を示したものです。
静岡市景観計画
届出(通知)様式のダウンロード
- 提出部数_1部
- 届出(通知)様式のダウンロード
ダウンロードページ(リンク)
関連リンク
- 静岡市景観計画
- 静岡市景観条例(PDF:203KB)
- 静岡市景観条例等施行規則(PDF:2,442KB)※令和3年9月1日に一部様式の改正をしました。(押印欄の廃止)
- 静岡市景観アドバイザー制度
- 清水港・みなと色彩計画(外部サイトへリンク)