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ページID:7762
更新日:2025年4月24日
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景観届等の様式のダウンロード
着手前の届出
届出対象行為は、建築確認申請等の30日前まで(建築確認申請等を要しない場合は、行為の着手の30日前まで)に、市長へ届出書の提出が必要です。
※令和3年9月1日以降の届出・通知の提出書類の書式が変更となり、押印が不要となりました。
「景観計画区域内における行為の届出書」(様式第1号)及び「景観チェックリスト」(様式第2号)
➡『土地利用別地区』の「届出書」+「チェックリスト」(ワード:48KB)
➡『都市景観促進地区』の「届出書」+「チェックリスト」(ワード:50KB)
【添付資料】
付近見取図、周辺状況写真、配置図、二面以上の着色立面図など。
➡届出書類等の説明(PDF:246KB)
景観計画重点地区(宇津ノ谷、日の出、駿府城公園周辺、三保半島、御幸通り周辺、東静岡駅周辺地区)内は、届出書の様式が異なります。景観計画重点地区のページにてご確認ください。
地区計画が定められた次の4地域内については、景観法に基づく届出書の提出が不要となります。
- 恩田原・片山地区計画
- 御幸町9-10番・伝馬町4番地区計画
- 紺屋町・御幸町地区計画
- 宮川・水上地区計画
変更の届出
届出内容を変更しようとするときは、変更部分に着手する30日前までにより届出をする必要があります。
「景観計画区域内における行為の変更届出書」(様式第3号)
➡景観計画区域内における行為の変更届出書(ワード:23KB)
当初の届出に添付した図書のうち、変更に係るものを添付してください
完了の届出
届出の行為が完了した場合は、遅滞無く届出をしてください。
「景観計画区域内における行為の完了届出書」(様式第4号)
➡景観計画区域内における行為の完了届出書(ワード:23KB)
行為が完了したことを示す写真を添付してください。
行為着手の期間短縮
届出の内容が景観計画に適合しており、良好な景観形成に支障を及ぼすことがないと認められた場合は、届出から行為着手までの期間を短縮することができます。期間短縮を行いたいときは、届出前に事前相談を行ったうえで、届出書と合わせて短縮依頼書を提出して下さい。
「短縮依頼書」
➡景観法第18条第2項の規定に基づく行為の着手制限期間の短縮について(依頼)(ワード:31KB)
ただし、建築確認申請等を要する場合を除きます。
通知書類(国の機関又は地方公共団体が行う行為)
「景観計画区域内における行為の通知書」(様式第7号)及び「景観チェックリスト」(様式第2号)
添付図書は、着手前の届出と同じです。