溶融スラグについて 印刷用ページ

最終更新日:
2022年4月1日

溶融スラグ入りの建設資材の利用用途の拡大について

 日頃、本市の技術政策に係る業務にご協力いただき、ありがとうございます。
 溶融スラグについては、最終処分場の延命化を図るとともに、資源循環型のまちづくりを推進するために、利用の促進を進めてきたところでございます。
 つきましては、本ガイドラインの趣旨をご理解いただき、溶融スラグの積極的な利用にご協力いただきますよう、お願いいたします。

1 適用範囲
  静岡市が管理する国道、県道、市道、農道、林道、道路及び公共施設敷地内において施工する、
  静岡市発注のすべての工事

2 利用用途
  (1)再生加熱アスファルト混合物
  (2)埋戻し材(砂の代替材)
  (3)コンクリート二次製品

3 適用期日
  (1)再生加熱アスファルト混合物及び埋戻し材(砂の代替材)については、
      平成22年2月1日以降に発注者が積算する工事から適用することとします。
  (2)コンクリート二次製品については、
      平成22年4月1日以降に発注者が積算する工事から適用することとします。
 

溶融スラグ入りの建設資材の製造者の募集について

 静岡市では、「溶融スラグ有効利用ガイドライン(最新は平成29年4月改定版)」を制定し、本市発注の公共工事において、溶融スラグを積極的に利用することといたしました。
 つきましては、溶融スラグを原材料とする建設資材の製造者を募集することといたしました。製造希望者は、下記のとおり対応してくださいますよう、お願いいたします。

1 対象とする建設資材
  (1)溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物
   (1)再生密粒度アスファルト混合物(13)A配合[表層用]
   (2)再生密粒度アスファルト混合物(20)A配合[表層用]
   (3)再生粗粒度アスファルト混合物(20)A配合[基層用]
   (4)再生加熱アスファルト安定処理路盤材[(上層)路盤用]
    ※ 骨材の一部を溶融スラグと置き換えたもの。
  (2)溶融スラグ入りコンクリート二次製品(JIS規格製品に準拠)
   (1)歩車道境界ブロック
   (2)地先境界ブロック
   (3)L形側溝
   (4)U形側溝
   (5)その他静岡市長が認めるもの
    ※ JIS規格に沿った形状・強度を有し、骨材の一部を溶融スラグと置き換えたもの。

2 溶融スラグ入りの建設資材の使用範囲
  静岡市が管理する国道、県道、市道、農道、林道、道路及び公共施設敷地内において施工する、
  本市発注の工事において、対象資材が製造されている場合に、優先使用します。
  なお、各資材の使用量は、工事の実施内容によって変化しますので、一定量の出荷を保証するものではありません。
 

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