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ページID:3630
更新日:2025年2月4日
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建設発生土対策事業
建設発生土対策事業の取組
建設発生土は再生資源であり、資源循環型社会の実現を図るため、
1「発生の抑制」、2「再利用の促進」、3「適正処理の推進」、4「処理地の確保」を基本方針としております。
1「発生の抑制」
- 切盛均衡のとれた土工計画や適切な工法採用による発生量の抑制
- 建設発生土の現場内の最大限利用
対策:切土・盛土の均衡、安定処理工法、土質改良土等
2「再利用の促進」
- 建設発生土の工事間流用
- ストックヤードを活用した建設発生土の工事間流用
- 土質改良土の利用
対策:SSM「静岡県建設発生土マッチングシステム」及び建設発生土情報交換システムの活用及びストックヤードの運営
3「適正処理の推進」
- 建設発生土の搬出先を明確化する
- 建設発生土と建設廃棄物の分別処理
- 搬出先への運行管理等の徹底による公衆災害防止
対策:発注者における書面等による確認等
4「処理地の確保」
- 盛土事業や埋め立て事業等、建設発生土を活用した公共事業を計画し建設発生土処理地を確保する
- 市内の民間事業者に対し、建設発生土処理地の新規設置を促進する
対策:静岡市建設発生土処理地拡大事業公募の実施等
建設発生土対策事業の目標値
建設発生土対策事業の目標値(=建設リサイクル法基本方針における行動計画である「静岡県における建設リサイクル推進計画2020」による目標値)を設定して、再利用の促進を図っていきます。
- 対象は本市発注工事
- 建設発生土有効利用率=土砂利用量のうち改良を含む建設発生土利用量/建設発生土(令和5年度建設発生土有効利用率は90.0%でした。)