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ページID:10464
更新日:2025年3月25日
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建設発生土処理地拡大事業
建設発生土処理地の募集
現在、市内には建設発生土の最終処理地は僅かしかありません。発生土の再利用を推進していますが、再利用されない建設発生土は、年間約16万立方メートルが市外の最終処理地で処理されている状況にあります。市外への搬出は、他の市町の環境影響負荷の増大、運搬費やCO2の増加となります。
また、令和4年9月の台風15号では、約20万立方メートルの災害発生土の置場確保に苦慮しました。
建設発生土処理地は、以前より民間事業者が確保してきましたが、現在の情勢を踏まえ、建設発生土を適切に処理し、更なる災害に備えるためには、市も建設発生土処理地の確保に積極的に関与し、公民連携で課題解決に取り組むことが重要です。
このような認識のもと、民間事業者等が行う建設発生土最終処理地及び建設発生土中間処理地(ストックヤード、土質改良プラント)の整備事業が円滑に進むようにするため、市が民間事業者等の処理地整備事業を支援し、建設発生土の処理地を大規模に確保することを目的に、事業の公募を開始します。
公募の内容は、公募要領をご確認ください。
公募概要
申請者の要件
次の各号の要件のいずれかに該当するものとし、公募要領の別表の項目のいずれにも該当しない者とする。
(1)建設発生土を処理することができる土地の所有者。
(2)土地の借地権を取得し、土地所有者から土地改変の同意を得ている者。
(3)処理地として決定した場合、(1)又は(2)が確実である者。
建設発生土最終処理地の条件
(1)静岡市内にある土地であること。
(2)申請者自らが所有している、又は、所有者が処理について同意した土地であること。
(3)建設発生土の処理において、関係法令等に関する許認可等の取得が可能な土地であること。
(4)概ね150,000立方メートル以上の建設発生土の処理が可能な土地であること。
(5)別表の項目のいずれにも該当しない者の所有又は関与しない土地であること。
建設発生土中間処理地の条件
(1)静岡市内にある土地であること。
(2)申請者自らが所有している、又は、所有者が処理について同意した土地であること。
(3)建設発生土の処理において、関係法令等に関する許認可等の取得が可能な土地であること。
(4)概ね10,000立法メートル以上の建設発生土の処理が可能な土地であること。
(5)別表の項目のいずれにも該当しない者の所有又は関与しない土地であること。
申請書提出先
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
静岡市建設局土木部技術政策課建設発生土対策係
静岡市建設発生土処理地拡大事業公募要領
申請様式
- (様式第1号)事前協議書(ワード:21KB)
- (様式第2号)申請書(ワード:21KB)
- (様式第3号)誓約書(ワード:17KB)
- (様式第4号)同意書(ワード:1,333KB)
- 暴力団排除に関する誓約書兼同意書(ワード:24KB)