多数の人が集合する催しを行う場合に、消火器の準備と露店等の開設の届出が必要です。
- 最終更新日:
- 2022年5月30日
この改正により、不特定多数の方が集まる催しにおいて、次の事項が義務となります。
(1)火気器具を使用する場合に、消火器を準備する必要があります。(平成26年8月1日から義務になっています。)
(2)火気器具を使用する露店等を開設する場合に、消防署に届出をする必要があります。(平成26年9月1日から義務になっています。)
届出や、消火器の準備が必要となる火気器具は以下の器具となります。
例として
(1)液体燃料を使うもので、ガソリンを使用する発電機や石油ストーブ等が該当します。
(2)固体燃料を使うもので、炭を使用する木炭こんろ等が該当します。
(3)気体燃料を使うもので、LPガスを使用するこんろやカートリッジ式のこんろ等が該当します。
(4)電気を熱源とするもので、電子レンジやホットプレート等が該当します。
(5)火災の発生のおそれのある器具で、火消しつぼ等が該当します。



準備する消火器について
調理用器具、ストーブや発電機などを使用する場合に、準備していただく消火器は、次のことをお守りください。
(1)準備する消火器は、業務用消火器としてください。
消火器には、「業務用消火器」や、「家庭用消火器」、「エアゾール式簡易消火具(スプレー式)」等がありますが、「家庭用消火器」や「エアゾール式簡易消火器」は準備する消火器として認められません。
業務用消火器は、消火能力、使用範囲が家庭用消火器より優れています。
業務用消火器には消火器本体に、家庭用消火器でない旨、「業務用消火器」と文字が表示されています。消火器を準備される際には、消火器の表示をご確認ください。
(2)準備する消火器は、原則として、対象火気器具ごとに1本必要となります。ただし、対象火気器具の設置者が同一で、1の消火器から対象火気器具までの距離や経路について、一定の条件を満たせば、複数の対象火気器具に消火器を1本準備すればよい場合もあります。条件がございますので、詳細については、管轄の消防署へご確認ください。


イベントを行う時の「露店等の開設届出」と「露店開設時のチェックリスト」について
消防が事前に開催されるイベントや催し物について把握し、火災予防のアドバイスを行うことを目的としております。
イベントや催し物を開催する方は、「露店等の開設届出書」に必要事項をご記入のうえ、対象火気器具の使用場所、危険物(ガソリンの携行缶や灯油のポリタンク等)の設置場所、消火器の設置場所が記入されたイベント会場の見取り図を添付してください。
イベントの規模によっては、消防署による立入検査が実施されます。「露店等の安全チェックリスト」に従い、対象火気器具等が安全に使用できるようになっているか確認し、火災予防のアドバイスをさせて頂きます。イベントや催し物を開催される方は、事前に「露店等の安全チェックリスト」をご参照ください。
「露店等の開設届出書」はこちらです。
- 「露店等の安全チェックリスト」はこちらです。 (PDF形式 : 219KB)
- 「露店等の開設届出書」の記載例はこちらです。 (PDF形式 : 73KB)
届出が必要なイベントや催し物に該当するかどうかの判断について。
消火器の準備と届出の必要の有無の判断を行うための例
催しの例示 | 消火器 | 届出 |
自治会の祭礼などで不特定多数の方が参加し、火気器具を使用する露店等の出店がある場合。 | 義務 | 義務 |
PTAのバザーなどで不特定多数の方が参加し、火気器具を使用する露店等の出店がある場合。 | 義務 | 義務 |
会社のお祭りなどで不特定多数の方が参加し、火気器具を使用する露店等の出店がある場合。 | 義務 | 義務 |
その他 | 任意 | 不要 |
なお、近親者によるバーベキューや、幼稚園などで父母が主催する餅つき大会など、相互に面識のある者が参加するような催しで、集まる方の範囲が個人的なつながりの場合は、消火器の準備と露店等開設届出の義務はありません。
お問合せについて
葵消防署 電話054-255-0119
駿河消防署 電話054-280-0119
千代田消防署 電話054-263-1295
清水消防署 電話054-367-3119
港北消防署 電話054-363-0119
日本平消防署 電話054-335-0119
島田消防署 電話0547-37-0119
吉田消防署 電話0548-32-1141
牧之原消防署 電話0548-53-0119
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本ページに関するお問い合わせ先
- 消防局 消防部 予防課 予防係
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所在地:駿河区南八幡町10-30
電話:054-280-0190
ファクス:054-280-0182