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更新日:2024年4月1日

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【重要】動物取扱責任者に求められる資格要件が変更されました

【重要】令和5年5月31日までに新たな資格要件を満たす必要があります

令和2年6月1日に施行された動物の愛護及び管理に関する法律(以下、法といいます)の改正により、動物取扱責任者に求められる資格要件が変わりました。

そのため、令和2年度の法改正より前から動物取扱責任者となっている方でも、以下の(1)~(3)のいずれかの要件を満たしていない場合、令和5年5月31日までに要件を満たす必要があります。

  • (1)獣医師免許を取得している者
  • (2)愛玩動物看護士の免許を取得している者
  • (3)次の(ア)または(イ)+(ウ)または(エ)を取得している者
    • (ア)営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに常勤の職員として半年以上の実務経験がある者
    • (イ)取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験がある者
    • (ウ)指定の教育機関を卒業している者
    • (エ)指定の資格を取得している者(指定の資格は添付したデータをご覧ください)

以下に資格要件を満たすかどうかの例を3つ挙げていますので、参考にしてください。

  • 例1)第一種動物取扱業者のもとで半年以上仕事をしていた従事経験がある。
    しかし、指定の教育機関を卒業しておらず、指定の資格も取得していない。
    →令和5年6月1日以降は、動物取扱責任者として認められません。
  • 例2)第一種動物取扱業者のもとで半年以上仕事をしていた従事経験があり、指定の教育機関を卒業している。
    →卒業証書の写しを提出すれば、令和5年6月1日以降も動物取扱責任者として認められます。
  • 例3)第一種動物取扱業者のもとで半年以上仕事をしていた従事経験があり、指定の資格を取得している。
    →資格の写しを提出すれば、令和5年6月1日以降も動物取扱責任者として認められます。

第一種動物取扱業者は、事業所ごとに動物取扱責任者を選任することとされています。
(動物愛護法第22条1項)

そのため、令和5年5月31日までに資格要件を満たす動物取扱責任者を選任できない場合、当該の日時以降は事業所を営むことができなくなります

事業を継続する場合には、当該日時までに資格要件を満たすようお願いいたします

ご不明な点がありましたら、下記までご連絡ください。

  • 葵区・駿河区:静岡市愛護指導センター 動物管理係 054-278-6409
  • 清水区:静岡市動物愛護センター 動物愛護第2係 054-354-2403

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター動物管理係

葵区産女953

電話番号:054-278-6409

ファックス番号:054-278-2987

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