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更新日:2024年2月15日
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犬猫販売業者におけるマイクロチップ装着と登録の義務化について
令和4年6月1日より、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、法という)が改正され、犬猫の販売業者にはマイクロチップの装着、登録が義務づけられます。
このページでは、犬猫販売業者を対象としたマイクロチップについての説明と、法改正前、法改正後の対応について解説します。
なお、詳細については環境省ホームページ(外部サイトへリンク)にも記載されています。
*当内容は令和4年5月16日現在、環境省から通知された情報をもとに公開しています。
今後、内容の変更や追加がある可能性がありますのでご承知おきください。
マイクロチップとは
マイクロチップとは、とても小さな電子器具で、それぞれ15ケタの固有番号を持っています。
動物病院等にて、注射で動物の体内に装着することが可能です。
マイクロチップは装着後、マイクロチップ番号と所有者の情報を管理する団体に登録する必要があります。
装着したマイクロチップを動物の体外から専用の読み取り機で読み込むと、15ケタの固有番号が表示され、その番号を管理団体に問い合わせると、犬猫所有者の情報がわかる仕組みになっています。
犬猫販売業者から犬猫を販売したとき、もしくは飼い主から新しい飼い主へ譲渡したときなど、所有者が変わったときにはマイクロチップ管理団体に登録している情報の変更が必要になります。
登録情報を変更されないと、現在の所有者の情報がわからなくなってしまうのでご注意ください。
マイクロチップ装着と登録の義務化への対応について
ここでは、法改正にあわせて犬猫販売業者が順守すべき具体的な対応について解説します。
まず、マイクロチップを装着する時には、装着した診療施設等の獣医師にマイクロチップ装着証明書を記入していただく必要があります。
マイクロチップ装着証明書の様式は変更できませんので、そのままご使用ください。
マイクロチップの登録は環境省データベースへ
マイクロチップ番号は、環境省が指定する環境省データベースに登録してください。
マイクロチップ登録の費用は、オンライン申請の場合は300円/件、紙申請の場合1,000円/件です。
環境省データベース以外にも複数のマイクロチップ管理団体はありますが(以下、他の団体といいます)、他の団体に登録しても、登録の義務を果たしたことにはならないので注意が必要です。
法改正前における犬猫へのマイクロチップ装着と登録について
令和4年6月1日(施行当日を含む)までに所有している犬猫は、下記の2通りの可能性があります。
- マイクロチップ未装着
- マイクロチップ装着済み
それぞれに対する対応は、以下のとおりです。
- (1)マイクロチップ未装着の犬猫への対応
法改正前に所有しているマイクロチップ未装着の犬猫については装着は任意となり、義務ではありません。
これは、法改正後についても任意となります。 - (2)マイクロチップ装着済みの犬猫への対応
マイクロチップが装着されている犬猫で、すでに他の団体に登録されている犬猫の情報は、令和4年6月30日までに環境省データベースへの移行登録が義務づけられています。
他の団体に登録された情報は、自動的に環境省データベースへ移行されるわけではありませんのでご注意ください。
移行登録の手数料は無料で、環境省データベースへの移行登録受付サイト(外部サイトへリンク)にて行えます。
法改正後における犬猫へのマイクロチップ装着と登録について
令和4年6月1日以降に犬猫販売業者が新規に取得した犬猫については、マイクロチップの装着と登録が義務となります。
マイクロチップの装着は、以下の3通りのうち最も早い日に実施してください。
- 取得した日から30日を経過する日まで
- 取得した犬猫が90日齢以内なら、120日齢まで
- 販売する日まで
マイクロチップの登録は、以下の2通りのうち最も早い日に実施してください。
- マイクロチップを装着した日から30日を経過する日まで
- 販売する日まで
いずれの場合でも、次の所有者(犬猫販売業者または飼い主)に販売する時点で、マイクロチップの装着と登録は実施されていなければなりません。
販売した次の所有者に、マイクロチップ登録情報の変更を説明
マイクロチップを装着、登録した犬猫を次の所有者(動物取扱業者を含む)に販売する際には、マイクロチップ装着証明書等の書類を渡すとともに、環境省データベースに登録されているマイクロチップ登録情報を変更するよう説明してください。
登録情報の変更は、次の所有者の義務となりますので、よろしくお願いいたします。
なお、登録情報の変更にもオンライン申請の場合は300円/件、紙申請の場合1,000円/件の費用がかかりますのでご承知おきください。