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更新日:2024年2月15日
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(第二種)動物取扱業者の方へ
平成25年9月1日に改正動物の愛護及び管理に関する法律が施行され、それまでの「動物取扱業」が「第一種動物取扱業」となりました。
業として動物を取り扱う場合は、「第一種動物取扱業」として自治体への登録が義務付けられています。対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。
「業として」とは(1)社会性をもって(2)反復継続的にまたは多数の動物を(3)営利の目的等をもって動物を取り扱うことを意味しています。
第二種動物取扱業とは
法改正により新たに第二種動物取扱業が設けられ、非営利の活動であっても飼養施設を有し、一定頭数以上の動物(下記)の取扱いをする場合は、届出が必要になります。
第二種動物取扱業には「譲渡し」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の5つの業種があります。
「飼養施設」とは、「人の居住の用に供する部分と区別できる施設」となっており、居住空間と共有していない施設を設置している場合は届出の対象となります。
届出は種別の動物取扱業を営む場合には、業種ごとの届出が必要です。
手数料はかかりません。
- 第二種動物取扱業の対象動物とその下限値
- 大型動物:合計3頭以上
牛・馬・豚・ダチョウ
又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類及び特定動物 - 中型動物:合計10頭以上
犬・猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類・鳥類、爬虫類 - 小型動物:合計50頭以上
大型・中型以外の哺乳類、鳥類、爬虫類
- 大型動物:合計3頭以上
手続きについて
第二種動物取扱業に関する書類から、必要な書類をダウンロードし、動物指導センターへ提出してください。
ダウンロードはこちらから→第二種動物取扱業に関する各種書類
葵区・駿河区にお住まいの方は、動物指導センター(葵区産女953番地)まで。
清水区にお住まいの方は、動物指導センター動物指導第2係(清水区旭町6-8)まで。
届出をしなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
- 届出に必要な書類
- 第二種動物取扱業届出書<様式第11の4>(様式第11の4は写しも含めて2部提出してください。)
- 法人の場合、登記事項証明書
- 業務の実施の方法<様式第11の4別記>
- 飼養施設の平面図(A4手書きで構いません。)
- 飼養施設の付近の見取り図(住宅地図等)
- 届出内容を変更する場合(変更する内容によって様式が変わります)
- 事業内容・施設規模等の変更の場合
- 第二種動物取扱業変更届出書<様式第11の5>
- 氏名・住所等の変更の場合
- 第二種動物取扱業変更届出書<様式第11の6>
- 事業内容・施設規模等の変更の場合
- 飼養施設を廃止する場合(施設がない場合は第二種動物取扱業は廃業となります)
- 飼養施設廃止届出書<様式第11の7>
- 廃業する場合
- 廃業等届出書<様式第11の8>
ご不明な点がございましたら、動物指導センターまでお問い合わせください。