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ページID:1839
更新日:2026年2月6日
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(第二種)動物取扱業者の方へ
第二種動物取扱業とは
非営利の活動であっても飼養施設を有し、一定頭数以上の動物(下記)の取扱いをする場合は、届出が必要になります。
第二種動物取扱業には「譲渡し」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の5つの業種があります。
「飼養施設」とは、「人の居住の用に供する部分と区別できる施設」となっており、居住空間と共有していない施設を設置している場合は届出の対象となります。
届出は種別の動物取扱業を営む場合には、業種ごとの届出が必要です。
届出にあたり手数料はかかりません。
対象動物とその下限値
- 大型動物:合計3頭以上
牛・馬・豚・ダチョウ。またはこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類若しくは鳥類及び特定動物 - 中型動物:合計10頭以上
犬・猫又はこれらと同等以上の大きさを有する哺乳類・鳥類、爬虫類 - 小型動物:合計50頭以上
大型・中型以外の哺乳類、鳥類、爬虫類
手続きについて
第二種動物取扱業に関する書類から、必要な書類をダウンロードし、動物愛護センターへ提出してください。
届出をしなかった場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
提出先
- 葵区・駿河区:動物愛護センター(葵区産女953番地)
- 清水区:動物愛護センター動物愛護第2係(清水区旭町6-8)
届出に必要な書類
- 第二種動物取扱業届出書<様式第11の4>(ワード:54KB)2部
- 法人の場合、登記事項証明書
- 業務の実施の方法(ワード:34KB)<様式第11の4別記>
- 飼養施設の平面図
A4用紙に手書きでも構いません。給排水設備、空調設備等の各設備を記入してください。 - 飼養施設の付近の見取り図
地図等に位置を記載してください。
届出内容を変更する場合
変更する内容によって様式が変わります。
-
事業内容・施設規模等の変更の場合
第二種動物取扱業変更届出書(ワード:38KB)<様式第11の5> - 氏名・住所等の変更の場合
第二種動物取扱業変更届出書(ワード:37KB)<様式第11の6> - 飼養施設を廃止する場合
飼養施設廃止届出書(ワード:33KB)<様式第11の7>
施設がない場合は第二種動物取扱業は廃業となります。 - 廃業する場合
廃業等届出書(ワード:33KB)<様式第11の8>