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ページID:1841
更新日:2024年6月4日
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動物取扱業者登録簿の閲覧
市長の登録を受けた適正な動物取扱業者であるか否かについて、利用者等が容易かつ確実に知ることができるようにする目的で、市長は動物取扱業者登録簿を閲覧に供しなければなりません。(動物の愛護及び管理に関する法律第15条)
動物取扱業のより一層の適正化を図るためにも、無登録で業を営む違法な業者とは取引きをしないように注意してください。
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市長の登録を受けた適正な動物取扱業者であるか否かについて、利用者等が容易かつ確実に知ることができるようにする目的で、市長は動物取扱業者登録簿を閲覧に供しなければなりません。(動物の愛護及び管理に関する法律第15条)
動物取扱業のより一層の適正化を図るためにも、無登録で業を営む違法な業者とは取引きをしないように注意してください。