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ページID:1848
更新日:2024年4月1日
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第一種動物取扱業の更新手続きについて
第一種動物取扱業の登録有効期限は5年となっており、事業を継続する場合は有効期限が切れる前に更新の手続きが必要となります。
有効期限が切れてしまうと無登録となり、事業を営むことができなくなります。
その場合には新規登録申請が必要となり、登録が完了するまでの間は事業を営めませんのでご注意ください。
また、更新には取得している動物取扱業の数(販売、保管、展示等)に応じて手数料がかかります。
有効期限は登録証に記載がありますのでご確認ください。
更新手続きについて
更新手続きは、有効期限の2か月前から受け付けております。
更新手続きの流れは以下のとおりです。
- (1)第一種動物取扱業更新申請書を動物指導センターへ提出してください。
- (2)手数料を振り込む納付書を発行、お渡ししますので、銀行にて納付をお願いします。
- (3)納付した領収書のコピーを動物指導センターへ提出してください。
- (4)確認のため、職員が事業所への立ち入りを実施します。
上記の(1)~(4)すべての手続きを有効期限までに行う必要があるため、更新申請書は早めに(少なくとも有効期限の2週間前まで)ご提出ください。
提出書類について
更新申請に必須となる書類は以下のとおりです。
- (1)第一種動物取扱業更新申請書
- (2)動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類
令和2年度の動物愛護法改正により、賃貸や借家等の自己所有でない土地建物における事業実施には、所有者または管理者の同意書が必要となりました。
そのため、自己所有ではない土地建物で事業を営む方は、次の書類の提出が必要となります。
- (1)第一種動物取扱業の事業の実施に関わる土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(自己所有以外及び集合住宅)
事業内容や事業所施設に変更がある場合は、変更内容に応じて以下の書類の提出が必要となります。
- (1)第一種動物取扱業の実施の方法(販売・貸出し)
- (2)犬猫等健康安全計画(販売)
- (3)施設の平面図
- 第一種動物取扱業登録更新申請書<様式第4>(ワード:39KB)
- 法第12条に該当しないことを示す書類<参考様式第1>(ワード:18KB)
- 土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(自己所有以外、集合住宅)<参考様式第1号>(ワード:394KB)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売、貸出し)<様式第1別記>(ワード:13KB)
- 犬猫等健康安全計画<様式第1別記2>(ワード:14KB)
- 第一種動物取扱業登録更新申請書<様式第4>(PDF:97KB)
- 法第12条に該当しないことを示す書類<参考様式第1>(PDF:55KB)
- 土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類(自己所有以外、集合住宅)<参考様式第1号>(PDF:102KB)
- 第一種動物取扱業の実施の方法(販売、貸出し)<様式第1別記>(PDF:83KB)
- 犬猫等健康安全計画<様式第1別記2>(PDF:34KB)
更新手数料について
更新手続きにおける手数料は以下のとおりです。
銀行振込でのお支払いとなりますので、ご承知おきください。
- (1)1業種目は10,000円
- (2)2業種目以降は1業種につき7,500円
例)販売、保管、展示の3つを更新する場合
10,000円+7,500円+7,500円=25,000円
更新申請書の提出先について
更新申請書の提出先は以下のとおりです。
<葵区・駿河区>
- 動物管理係
住所:〒421-1222 静岡市葵区産女953番地
電話:054-278-6409
FAX:054-278-2987
<清水区>
- 動物愛護第2係
住所:〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
電話:054-354-2403
FAX:054-354-2226