静岡市太陽光発電設備適正導入ガイドラインについて
- 最終更新日:
- 2021年9月1日
太陽光発電の導入が急速に進む中、景観、環境、防災等の観点から、事業者と地域住民との間でトラブルが発生する事例が全国的に散見されるようになり、その対策が必要となっていました。
そのため本市は、静岡県及び県内市町が共同で検討し作成した「太陽光発電設備の適正導入に向けたモデルガイドライン」を参考に、本市独自のガイドラインを策定しました。
そのため本市は、静岡県及び県内市町が共同で検討し作成した「太陽光発電設備の適正導入に向けたモデルガイドライン」を参考に、本市独自のガイドラインを策定しました。
ポイント
本ガイドラインのポイントは下記の4点です。
(1)エリア設定
地域における特性を踏まえ、「立地を避けるべきエリア」、「慎重な検討が必要なエリア」を設定し、公表・周知することで、事業者に対し適切な場所への発電所の設置を促す
(2)入念な事前協議 (行政機関との協議、地域住民との調整)
事業者との事前協議や調整を通じて、法的トラブルや事業者と地域住民との間のトラブルを未然に防ぐ
(3)事業の各段階における届出制 (事業概要書等の届出)
事業者からの届出により情報を入手し、関係機関等との迅速な情報共有を図る
(4)適切な管理
施工中における安全・周辺環境への配慮、稼働中における維持管理・報告、事業終了時の適正な撤去・処分といった、適切な管理を事業者へ求める
(1)エリア設定
地域における特性を踏まえ、「立地を避けるべきエリア」、「慎重な検討が必要なエリア」を設定し、公表・周知することで、事業者に対し適切な場所への発電所の設置を促す
(2)入念な事前協議 (行政機関との協議、地域住民との調整)
事業者との事前協議や調整を通じて、法的トラブルや事業者と地域住民との間のトラブルを未然に防ぐ
(3)事業の各段階における届出制 (事業概要書等の届出)
事業者からの届出により情報を入手し、関係機関等との迅速な情報共有を図る
(4)適切な管理
施工中における安全・周辺環境への配慮、稼働中における維持管理・報告、事業終了時の適正な撤去・処分といった、適切な管理を事業者へ求める
対象設備
本ガイドラインの対象となる設備は下記のとおりです。
1 本市に設置される出力40kW以上、又は敷地面積(※1)400m2以上の太陽光発電設備
(ただし、建築物へ設置するものは対象外です)
2 上記規模に満たない事業であっても、設置しようとする設備から10m以内に設備を有する他の太陽光発電事業(※2)があり、かつ 本事業と当該他事業の敷地面積の総和が400m2以上となる設備
(注)近隣に別の太陽光発電設備がある場合には注意が必要です
※1「敷地面積」とは、太陽光発電事業を実施するために必要となる区域(法令上必要な残置森林・造成森林、調整池、場内通路、駐車場及び採光のために伐採した森林等を含む)の面積をいいます。
※2「他の太陽光発電事業」は、近接(他事業相互の設備間の最短距離が10m 以内)する複数の太陽光発電事業からなる場合もあります。
参考事例を記載しますので、こちらをご覧ください。
1 本市に設置される出力40kW以上、又は敷地面積(※1)400m2以上の太陽光発電設備
(ただし、建築物へ設置するものは対象外です)
2 上記規模に満たない事業であっても、設置しようとする設備から10m以内に設備を有する他の太陽光発電事業(※2)があり、かつ 本事業と当該他事業の敷地面積の総和が400m2以上となる設備
(注)近隣に別の太陽光発電設備がある場合には注意が必要です
※1「敷地面積」とは、太陽光発電事業を実施するために必要となる区域(法令上必要な残置森林・造成森林、調整池、場内通路、駐車場及び採光のために伐採した森林等を含む)の面積をいいます。
※2「他の太陽光発電事業」は、近接(他事業相互の設備間の最短距離が10m 以内)する複数の太陽光発電事業からなる場合もあります。
参考事例を記載しますので、こちらをご覧ください。
適用時期
本ガイドラインは令和2年4月1日から適用されます。
そのため原則として、同日以降に、太陽光発電事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出を行う場合に適用となります。
また、同日より前に、許認可等の申請又は届出が全て完了している事業(既に事業を行っている事業や、既に着手している事業等が想定されます。)の事業者につきましても、本ガイドラインの趣旨に沿った対応をお願いします。
そのため原則として、同日以降に、太陽光発電事業に係る法令の規定に基づく許認可等の申請又は届出を行う場合に適用となります。
また、同日より前に、許認可等の申請又は届出が全て完了している事業(既に事業を行っている事業や、既に着手している事業等が想定されます。)の事業者につきましても、本ガイドラインの趣旨に沿った対応をお願いします。
ガイドライン及び様式
ガイドライン及び様式は下記のとおりです。
静岡市太陽光発電設備適正導入ガイドライン
様式1(事業概要書)
様式2(事業内容変更・中止届)
様式3(運転開始届)
様式4(太陽光発電事業終了届)
様式5(太陽光発電設備撤去完了届)
※令和3年9月1日付けで、押印省略のため、様式を改正しました。
静岡市太陽光発電設備適正導入ガイドライン
様式1(事業概要書)
様式2(事業内容変更・中止届)
様式3(運転開始届)
様式4(太陽光発電事業終了届)
様式5(太陽光発電設備撤去完了届)
※令和3年9月1日付けで、押印省略のため、様式を改正しました。
届出書の提出先及び提出時期
下記の様式に必要事項を記載し、必要な資料を添付した上でご提出ください。
【提出先】
静岡市 環境局 環境共生課 環境影響評価係
(〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎13階)
【提出時期】
様式1(事業概要書) ・・・許認可等の申請又は届出の前(事業の概要が一定程度固まった時)
様式2(事業内容変更・中止届) ・・・随時(様式1又は様式3の提出後、内容の変更や事業の中止を行う時)
様式3(運転開始届) ・・・太陽光発電設備の稼働前(各種法令等を満たし、運転を開始する時)
様式4(太陽光発電事業終了届) ・・・太陽光発電事業の終了後30日以内まで
様式5(太陽光発電設備撤去完了届)・・・太陽光発電設備の撤去後30日以内まで
※各法令等については、個別に関係各課との調整をお願いします。
また、太陽光発電設備の適正導入を図るため、関係各課と情報を共有しますのでご承知おきください。
なお、ご不明な点は下記にお問い合わせください。
【提出先】
静岡市 環境局 環境共生課 環境影響評価係
(〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎13階)
【提出時期】
様式1(事業概要書) ・・・許認可等の申請又は届出の前(事業の概要が一定程度固まった時)
様式2(事業内容変更・中止届) ・・・随時(様式1又は様式3の提出後、内容の変更や事業の中止を行う時)
様式3(運転開始届) ・・・太陽光発電設備の稼働前(各種法令等を満たし、運転を開始する時)
様式4(太陽光発電事業終了届) ・・・太陽光発電事業の終了後30日以内まで
様式5(太陽光発電設備撤去完了届)・・・太陽光発電設備の撤去後30日以内まで
※各法令等については、個別に関係各課との調整をお願いします。
また、太陽光発電設備の適正導入を図るため、関係各課と情報を共有しますのでご承知おきください。
なお、ご不明な点は下記にお問い合わせください。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 環境局 環境共生課 環境影響評価係
-
所在地:静岡庁舎新館13階
電話:054-221-1466
ファクス:054-221- 1492