所有者不明農地(相続未登記農地)の活用について 印刷用ページ

最終更新日:
2020年11月17日

所有者不明農地(相続未登記農地)について

 農地の所有者が亡くなった際、相続登記せずに、そのままにしておくと、その農地は相続人全体の共有となります。その後、相続が繰り返されるたびにネズミ算式に共有者は増えていき、所有者不明農地(相続未登記農地)となっていきます。
 そのような状態の農地を貸すためには、相続人(共有者)を特定し、過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索等が支障となり、農地の集積・集約化を阻害する要因となっています。


⇒平成30年度より、新制度となり、所有者不明農地(相続未登記農地)を活用しやすくなりました。

新制度の概要

1.共有者の1人でも貸すことが可能
⇒共有者(相続人)の1人でも、簡単な手続きで農地中間管理機構に、貸すことが出来るようになりました。
 (賃料は、共有者の1人に一括して支払うことが可能です)

2.相続人の探索範囲の簡素化
⇒農業委員会が行う探索において、相続人の範囲は、登記名義人の配偶者と子まで等に簡素化されました。

3.賃借期間の長期化
⇒利用権の設定期間が『5年』から『20年』に大幅に長期化されました。

共有者・所有者不明農地の告示について

 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)と農地法(昭和27年法律第229号)に基づいて探索を行った結果、共有者、または所有者(以下、所有者等という)が、不明であった場合に行うものです。
 告示された農地の所有者等は、この告示の日から起算して6カ月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、静岡市農業委員会に申し出てください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、市及び農地中間管理機構にその旨を通知し、この告示に係る農地について、市長の裁定等により、利用権の設定が行われることがあります。

農業経営基盤強化促進法に基づく告示

現在、案件はありません。

農地法に基づく告示

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