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更新日:2024年4月5日

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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

1 特例措置の目的について

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、個人が保有する低額な低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

2 特例措置の概要

本特例措置は、個人が、一定の要件(※「4 適用要件」参照)を満たす低未利用土地等を令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡し、譲渡後、買主に低未利用土地等の状態を解消して土地を利用する具体的な予定・計画がある場合で、市と税務署が要件を確認し認められた土地譲渡について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

静岡市では、「低未利用土地等確認申請書」を受理し、要件を確認後、確定申告の際に必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。

<特例措置の延長について>
令和5年度税制改正により、本特例措置の適用期間が3年間延長され、令和7年12月31日までの譲渡に適用することとなりました。

3 低未利用土地等とは

本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは都市計画区域内において、土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。

低未利用土地とは、具体的には、空き地(青空駐車場や資材置き場等の利用の程度が著しく劣っている土地を含む)、空き家・空き店舗等の存する土地を言います。

4 適用要件

疑義が生じる場合は、「7 よくある質問 Q&A」を御確認いただくか、開発審査課にお問い合わせください。

1 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の低未利用土地等の譲渡であること。
2 譲渡した者(売主)が個人であること。
3
都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
低未利用土地等が、譲渡後、低未利用土地等のままとなる場合は対象となりません。譲渡
後、買主に低未利用土地等の状態を解消して土地を利用する具体的な予定・計画がある場
合が対象です。
4
譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
※相続によって取得した土地については、被相続人(亡くなられた人)と通算した所有期間が5年を
超えていれば要件を満たします。
5 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
6 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
7 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が、次に掲げる金額以下であること。
ア 市街化区域内に所在する土地・・・800万円
イ その他の区域に所在する土地・・・500万円 ※都市計画区域外の土地は対象外
※令和4年12月31日までの譲渡の場合は一律500万円以下
8 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
9
当該低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

※…低未利用土地等確認書の交付に当たり、静岡市が確認する要件(その他の要件は税務署が確認)

5 低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

※各提出書類の詳細・記入上の注意点等は以下をご確認ください。

静岡市における低未利用土地等確認書交付のための提出書類について(PDF:92KB)

交付申請目的別必要書類
提出目的等 提出書類等
低未利用土地等であることの確認
  • (1)低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  • (2)売買契約書の写し
  • (3)以下のいずれかの書類
    • ア 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    • イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    • ウ 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    • エ 別記様式(1)-2(ア~ウを提出できない場合)
      ※宅地建物取引業者が、譲渡前、低未利用土地等であったことを証する旨を記入
    • オ 2方向以上からの写真(ア~エを提出できない場合)
      ※現地調査やヒアリング等により確認を行います。
譲渡後の利用つ
いての確認
  • (4)譲渡後の利用について証した書類(以下のいずれかの書類)
    • ア 宅地建物取引業者の仲介で譲渡した場合
      →別記様式(2)-1
      ※仲介した宅地建物取引業者が記入、買主による記名あり
    • イ 宅地建物取引業者を介さずに相対取引で譲渡した場合
      →別記様式(2)-2 ※買主が記入
    • ※ア及びイを提出できない場合に限り
    • ウ 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合
      →別記様式(3) ※宅地建物取引業者が記入
その他の要件の確認等
  • (5)申請のあった土地等に係る登記事項証明書(コピー可)
  • (6)付近見取図(可能であれば添付)
  • (7)2方向以上からの写真(可能であれば添付)
確認書を郵便で受け取りたい場合
  • (8)返信用封筒(84円切手を貼り付けし、返送先の住所を記載した定型封筒)
    ※一般的な細長い封筒
代理人が手続きを行う場合
  • (9)委任状
    • ※代理人の本人確認のため、身分証明書(運転免許証等、法人社員として受任する場合は社員証等の当該法人に所属していることがわかるもの)を窓口で提示してください(名刺は不可)。
    • ※郵送での申請の場合は、身分証明書の写しを添付してください。

6 手続きの流れ

  • (1)低未利用土地等確認申請書等の提出
    • 開発審査課(静岡市役所静岡庁舎新館5階)へ必要書類を提出してください(郵送可)。
      • ※静岡市内に所在する低未利用土地等の譲渡に関するものであること。
      • ※添付書類は返却いたしませんので、必要に応じてあらかじめコピーをお取りください。
    • 【郵送の場合の送付先】
      • 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所開発審査課 土地取引係 宛て

↓通常、1週間~10日間程度

  • (2)低未利用土地等確認書の受け取り
    • 【窓口での受け取り】
      • 確認書作成後に連絡いたしますので、開発審査課窓口までお越しください。
      • ※受け取りの際に、身分証明書を提示してください。
    • 【郵便による受け取り】
      • 申請書提出の際に添付していただいた返信用封筒により、確認書を郵送します。

※添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。

7 よくある質問Q&A

疑義が生じる内容についてまとめました。

よくある質問 Q&A(PDF:557KB)

8 書式ダウンロード

※代理人が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。

8 参考

低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省HP)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課土地取引係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1408

ファックス番号:054-221-1117

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