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更新日:2024年2月15日

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簡易水道事業について

101人以上5,000人以下の人に水を供給する水道事業を「簡易水道事業」といいます。静岡県知事の認可が必要です。

申請・届出について

認可申請の審査や各種届出の最終的な受理は静岡県が行い、申請や届出の様式も静岡県が定めていますが、提出窓口は静岡市保健所生活衛生課になります。
簡易水道の各種認可申請や届出については複雑な判断を伴うことが多いので、事前に当課までご相談ください。

維持管理について

簡易水道の維持管理は水道法等に規定された各種の規定に基づいて行う必要があります。
なお、維持管理規定の一つである水質検査は、厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関が行うこととなっております。
静岡県内で水質検査を行う事について登録を受けた水質検査機関は約50機関あります(令和4年1月31現在)。
その中で静岡市内に営業所等がある水質検査機関は次のとおりです。

  • 一般財団法人静岡県生活科学検査センター
    静岡市葵区水落町15番22号 シャロン水落1階
    電話 054-247-8595
  • 株式会社静環検査センター
    静岡市駿河区西脇610番地の3
    電話 054-288-8765
  • 株式会社環境計量センター
    静岡市駿河区下川原一丁目15番15号
    電話 054-268-6763

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3155・054-249-3156

ファックス番号:054-209-0540

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