静岡市市民による自転車の安全利用の確保に関する条例が施行されました! 印刷用ページ

最終更新日:
2019年10月1日

「静岡市市民による自転車の安全利用の確保に関する条例」について

静岡市議会の平成28年11月定例会において、「静岡市市民による自転車の安全利用の確保に関する条例」が全会一致で可決、制定され、平成29年1月1日(日)より施行されました。

この条例は、市、事業者、市民の責務を明確にし、自転車の安全利用を推進し、交通安全を目指すために制定されたものです。
この機会に、自転車の安全利用な利用方法についてもう一度見直しましょう。

条例の本文は下記から御覧いただけます。

令和元年10月1日から自転車保険の加入が義務になりました!

令和元年4月1日に「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
この県条例により、令和元年10月1日より自転車を利用する人は必ず自転車保険に加入しなければならなくなりました。
また、県条例に合わせて市条例においても自転車保険を加入義務とする改正を行いました。

自転車保険について、詳細はこちらから御確認いただけます。(静岡市ホームページ内の別のページへリンクしています)

自転車を安全に利用するために

【自転車安全利用五則】を守りましょう!

(1) 車道が原則、左側を通行
     歩道は例外、歩行者を優先


(2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認  

(3) 夜間はライトを点灯 
  
(4) 飲酒運転は禁止

(5) ヘルメットを着用
 

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