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更新日:2024年2月15日

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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の安全利用について《令和5年7月1日から》

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

これにより、令和5年7月1日以降は、一定の条件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用されます。
利用される方につきましては、交通ルールを遵守し、安全に利用くださいますようお願いします。

詳しくは、以下のリンク先をご参照ください。

(静岡県警察ホームページ)
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(令和5年7月1日施行)(外部サイトへリンク)

また、特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、以下のリンク先をご参照ください。

(静岡市役所 市民税課 軽自・諸税係ホームページ)
特定小型原動機付自転車のナンバープレートについて

お問い合わせ

市民局生活安全安心課防犯・交通安全係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1058

ファックス番号:054-221-1291

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