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ページID:32
更新日:2024年2月15日
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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の安全利用について《令和5年7月1日から》
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、令和5年7月1日以降は、一定の条件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用されます。
利用される方につきましては、交通ルールを遵守し、安全に利用くださいますようお願いします。
詳しくは、以下のリンク先をご参照ください。
(静岡県警察ホームページ)
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(令和5年7月1日施行)(外部サイトへリンク)
また、特定小型原動機付自転車のナンバープレートについては、以下のリンク先をご参照ください。
(静岡市役所 市民税課 軽自・諸税係ホームページ)
特定小型原動機付自転車のナンバープレートについて