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更新日:2024年3月1日

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特定医療費(指定難病)指定医療機関の申請について

静岡市に所在する医療機関が指定医療機関として指定を受けるには、静岡市への申請が必要になります。
また、指定にあたっては、次のいずれかに該当することが必要となります。

  • 保険医療機関・保険薬局・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る)
  • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る)
  • 「難病の患者に対する医療等に関する法律」第14条第2項の各号に該当しないこと

1新規申請手続き

指定医療機関指定申請書等をご提出ください。

2指定後の変更手続き

指定医療機関の名称や所在地、開設者の住所、氏名及び職名又は名称等が変更になった場合や、指定医療機関を休止、廃止、辞退する場合に提出してください。

3留意点等

  • (1)指定を行った医療機関の名称、所在地等は静岡市ホームページでの掲載等により公示します。
  • (2)指定医療機関は、厚生労働省令で定めるところにより、良質かつ適切な特定医療を行わなければなりません。(難病の患者に対する医療等に関する法律第16条)
  • (3)指定医療機関は、特定医療の実施に関し、市長の指導を受けなければなりません。(難病の患者に対する医療等に関する法律第18条)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所総務課疾病対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3177

ファックス番号:054-249-3153

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