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更新日:2026年3月25日

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特定医療費(指定難病)助成制度

特定医療費(指定難病)助成制度の概要

難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)では、医療費助成の対象となる疾病が「指定難病」として定められ、「指定難病」は「厚生科学審議会」の意見をもとに、厚生労働省大臣が指定します。
2025年4月1日時点で、348疾患が指定となり、医療費助成の対象となります。対象となる難病は、指定難病一覧(外部サイトへリンク)をご確認ください。

難病患者に対する医療費助成のご案内については、政府広報オンライン(外部サイトへリンク)のページもご覧ください。

受給者証の申請方法については、特定医療費(指定難病)受給者証の新規・転入・更新申請及び変更手続き等のご案内をご覧ください。

対象者

対象者は、静岡市に居住地(住民票)があり、指定難病にかかっている方のうち、次のいずれかに該当する方です。
なお、指定難病にかかっている方が18歳未満の場合は、保護者の居住地(住民票)が静岡市にある方が対象となります。

  • (1)厚生労働省が定める診断基準及び重症度分類を満たす方
  • (2)厚生労働省が定める診断基準及び軽症者特例(軽症高額該当)を満たす方(支給認定申請を行った月以前の12月以内に、医療費総額が33,330円を超える月が3ヶ月以上ある方)

医療費助成の内容

(1)認定された指定難病の治療は、自己負担額が2割になります(健康保険が1割の人については1割)。

(2)負担上限月額は、保険世帯の所得等に応じて決められます。「負担上限月額」一覧(PDF:61KB)をご確認ください。

(3)認定された指定難病の治療について、2割(または1割)で支払いをし、負担上限月額を超えた場合は、その月については、それ以降の支払いは必要ありません(複数の医療機関等での支払いを合算します)。

(4)医療費助成を受けるには、難病法に基づき指定された指定医療機関で治療を受けることが必要となります。

支給認定の期間

支給開始は、臨床調査個人票に記載された診断年月日又は申請日から1月前(やむを得ない理由により申請を行うことができなかった場合は3月前)の日のいずれか遅い日からです。詳しくは、厚生労働省からのお知らせ(PDF:611KB)をご覧ください。
有効期限につきましては、直近の9月30日までです。ただし、7月1日から9月30日までに申請した場合は、翌年の9月30日までとなります。

「指定医療機関」に関するご案内

難病患者の皆さまへ

特定医療費(指定難病)助成は、各都道府県又は指定都市が指定する指定医療機関での治療に限り助成を受けることができます。
医療費助成の認定を申請する際には、受診を希望する病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションが所在する都道府県・指定都市の指定を受けているかどうか確認をしてください。

【医療機関一覧表(令和7年5月14日現在)】

医療機関の方へ

特定医療費(指定難病)助成は、所在地を管轄する都道府県・指定都市の指定を受けた医療機関が行う医療に限り、特定医療費(指定難病)受給者の方が助成を受けることができます。
静岡市に所在地がある医療機関が指定を受けるには、静岡市への申請が必要になります。詳しくは、特定医療費(指定難病)指定医療機関の指定申請等をご覧ください。

「指定医」に関するご案内

難病患者の皆さまへ

申請の際に必要な臨床調査個人票は、指定医が作成したものに限られます。
臨床調査個人票が必要な場合は、主治医が指定を受けているかどうか確認をしてください。指定は、医師の勤務先の所在地がある都道府県・指定都市が管轄しています。

難病指定医を申請される医師の方へ

特定医療費(指定難病)助成制度は、申請の際に、都道府県・指定都市の定める医師(指定医)が作成した臨床調査個人票が必要になります。
医師が指定医の指定を受けるためには、手続が必要になります。臨床調査個人票の作成をする可能性がある医師の方々におかれましては、申請手続きについてご協力をお願いいたします。
詳しくは、特定医療費(指定難病)指定医の申請をご覧ください。

難病指定医・協力難病指定医の指定に関する研修

研修の対象となる医師は次のとおりです。研修の詳細は、「難病指定医・協力難病指定医研修」をご覧ください。

  • 厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格を有せず、今後、難病指定医または協力難病指定医としての指定を希望する医師
  • 難病指定医または協力難病指定医の指定を受けている医師のうち、研修の受講を希望する医師

臨床調査個人票のオンライン登録

臨床調査個人票のオンライン登録について、厚生労働省から情報提供がありました。
詳しくは、「指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書のオンライン登録」をご覧ください。

静岡市難病相談支援センターについて

静岡市では難病の患者さんやそのご家族が地域で安心して暮らしていけるように、総合的な相談支援を行う窓口として、NPO法人静岡県難病団体絡協議会に事業運営を委託し、静岡市難病相談支援センターを設置しています。

センターでは、専門の相談員を配置しており、無料で相談できます。詳しくは、「静岡市難病相談支援センター」をご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所総務課疾病対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3177

ファックス番号:054-249-3153

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